対象者:国民健康保険被保険者で、出産予定日または出産日が令和5年11月1日以降の方が対象です。
※出産とは妊娠85日(4か月)以上の分娩をいい、死産、流産、早産および人工妊娠中絶の場合を含みます。
届出期間:出産予定日の6か月前から届出ができます。出産後の届出も可能です。
手続に必要な物:
(1)産前産後期間に係る国民健康保険税軽減届出書
(2)運転免許証やマイナンバーカードなどの本人確認書類
(3)母子健康手帳
(4)被保険者と子が別世帯の場合、出生証明書など出産日及び親子関係を明らかにできる書類
※詳しくは下記連絡先へお問い合わせください。
■軽減の内容
対象期間の所得割額と均等割額が年税額から軽減されます。産前産後期間の国保税が0円になるとは限りません。出産予定日または出産日の属する月の前月から4か月間(2人以上の多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日の属する月の3か月前から6か月間)が対象です。
※令和5年度においては、産前産後期間のうち令和6年1月以降の期間の分だけ、国保税が軽減されます。
例として、令和5年11月に出産した場合、令和6年1月相当分の国保税が軽減されます。令和6年1月より前の期間については軽減の対象となりません。
問合せ・申込み:税務課国保係
【電話】55-5328
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