市では青森県屋外広告物条例に基づき、良好な景観の形成、風致の維持、公衆に対する危害の防止を目的として、屋外広告物の表示および設置を規制しています。
■屋外広告物とは?
常時または一定の期間継続して屋外で公衆に表示されるものであって、はり紙、はり札、広告塔、広告板、建築物の壁面や屋上に設置された広告物などのことをいいます。
■屋外広告物の規制
市内に屋外広告物等を設置する場合、次のような規制があります。
1.禁止広告物…落下などの危険性のある広告物は、どのような場合でも一切表示および設置することができません。
2.禁止地域…該当する地域では、広告物の表示および設置が原則として禁止されます。
3.禁止物件…該当する物件には、広告物の表示および設置が原則として禁止されます。
4.許可地域…該当する地域では、広告物を表示および設置するためには、原則として許可が必要となります。
■屋外広告物の申請
新たに許可が必要な屋外広告物等を設置しようとする場合には、次の書類(各2部)が必要になります。
1.屋外広告物等許可申請書
2.広告物を表示し、または掲出物件を設置する場所を示す図面
3.広告物または掲出物件の形状、寸法、材料、構造、設置の方法等に関する仕様書および図面
4.広告物を表示し、または掲出物件を設置しようとする土地または建築物等が他人の所有または管理に属するものである場合は、その所有者または管理者の承諾があったことを証する書面
5.他の法令による許可または確認を必要とする場合は、これらがあったことを証する書面またはその写し
問合せ:建築住宅課都市計画係
【電話】55-7437(第2庁舎)
<この記事についてアンケートにご協力ください。>