■シートベルト・チャイルドシートで命を守ろう
道路交通法により自動車の運転手は
・シートベルトを着用しないで運転してはならない
・シートベルトを着用しない人を乗せて運転してはならない
・チャイルドシートを使用しない6歳未満の子供を乗せて運転してはならない
と定められています。
運転者はシートベルトやチャイルドシートは自分と同乗者の『命を守る』という意識を持ち、全ての座席でのシートベルト着用とチャイルドシート使用をお願いします。
問合せ:黒石警察署
【電話】52-2311
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