12月2日以降、マイナンバーカードが健康保険証と一体化し、マイナ保険証の利用を基本とする仕組みに移行します。
現行の被保険者証は有効期限(令和7年7月31日)まで使うことができますが、再発行なども含め令和6年12月2日以降は現行の被保険者証は発行されなくなります。
※国保の方で年度途中に70歳、75歳を迎える方の有効期限は令和7年7月31日より短い場合があります。
■令和6年12月2日以降、国保・後期高齢の資格を取得する、記載事項に変更がある場合
▽マイナ保険証をお持ちでない方→「資格確認書」を交付します
マイナ保険証をお持ちでなくても「資格確認書」を医療機関等で提示することで引き続き医療を受けることができます。
▽マイナ保険証をお持ちの方→「資格情報のお知らせ」を交付します
「資格情報のお知らせ」はご自身の資格内容を簡易に把握できるものです。
マイナ保険証を医療機関等で利用できない場合、マイナ保険証と「資格情報のお知らせ」を併せて提示することで医療を受けることができます。
■マイナンバーカードと電子証明書の更新をお忘れなく!
マイナンバーカードとマイナンバーカードに搭載された電子証明書には有効期限があります。有効期限が過ぎていると医療機関の受診時にマイナ保険証が利用できなくなりますので、忘れずに更新手続きを行ってください。
問合せ:税務課国保係
【電話】55-5328(本庁舎2階4番窓口)
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