個人の財産である空家や敷地は、所有者や相続人が適切に管理をする必要があります。12月~3月の降雪シーズンにおいても、周辺の環境に悪影響を及ぼさないよう適切に管理しましょう。
■万が一の際に管理責任を問われることも…
降雪による倒壊や落雪で、近隣の家屋や通行人などへ被害を与えると、被害を受けた方から損害賠償などの管理責任を問われることがあります。
■倒壊や落雪を防ぎましょう!
定期的な点検や雪下ろしを行い、積雪による建物の倒壊や落雪による周辺への被害を未然に防ぎましょう。
問合せ:建築住宅課都市計画係
【電話】55-7437(第2庁舎)
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