■学生のために国民年金保険料の納付が猶予される「学生納付特例制度」があります
「学生納付特例制度」とは、所得の少ない学生の方が、国民年金保険料の納付を先送り(猶予)できる制度です。保険料を納められないときはそのままにせず、学生納付特例を申請しましょう。マイナンバーカードを活用した電子申請については日本年金機構ホームページをご覧ください。
▽対象になる方
大学(大学院)、短大、高等学校、高等専門学校、専修学校などに在学する学生で、本人の前年所得が基準以下の方です。
対象となる所得の目安:128万円+扶養親族などの数×38万円+社会保険料控除などで計算した額以下である場合
▽手続きに必要なもの
・学生証または在学証明書(学生証はコピーでも可能ですが、在学証明書は原本を提出してください)
・基礎年金番号またはマイナンバーがわかるもの
▽「納付」と「学生納付特例」と「未納」の違いは?
▽学生納付特例を受けた場合の注意点
学生納付特例期間の年金は、将来受け取る年金の受給資格期間には算入されますが、年金額には反映されません。ただし、保険料を10年以内に納付(追納)すると年金額に反映されます。
問合せ:
市民課市民係【電話】55-5309
弘前年金事務所【電話】27-1339
<この記事についてアンケートにご協力ください。>