令和6年4月以降の免税軽油に係る免税軽油使用者証・免税証の交付申請を、次のとおり「仮受付」しています。
令和6年度税制改正による免税軽油制度の延長が正式な交付の条件となりますので、あらかじめご了承ください。なお、免税軽油使用者証・免税証の交付は、令和6年4月以降となります。
受付時間:8:45~17:00(土・日・祝日を除く)
受付場所:中南地域県民局県税部弘前合同庁舎本館2階(弘前市蔵主町4)
必要書類等:申請書等の用紙は県税部および農協各支店に用意しています。詳しくは下記までお問い合わせください。
■不正軽油は断固拒否!
不正軽油とは、脱税を目的として、軽油に重油や灯油を混ぜ、軽油と偽って販売されているものです。不正軽油の製造、販売はもちろん、使用した人も10年以下の懲役、1,000万円以下の罰金が課されるなど、重い罰則が適用されます。
不正軽油の撲滅に御協力をお願いいたします。
問合せ:中南地域県民局県税部課税第一課
【電話】32-1131(内線228・378)
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