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自治体の皆さまへ

新年度の準備はお済みですか?各種手続きなどのおしらせ(2)

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青森県平川市

■TOPICS03…引越しの際は忘れずに住民票を移しましょう
住民票は、選挙に投票することができる方の名簿である「選挙人名簿」への登録などにつながる大切な情報です。進学や就職などで引越しする際は、転入・転出の手続きを行いましょう。

Q.住民票を移したら、選挙の投票はどこでできるの?
A.住民票を移してから3ヶ月を経過すると、引越し後の新しい住所地で投票することができます。3ヶ月を経過する前に選挙があった場合は、引越し前の住所地での投票となります。
※引越し前の住所地での投票は、引越し前の住所地に3ヶ月以上住んでいた必要があります。
※地方選挙では、当該選挙が行われる区域内で住所移転した場合に限られます。

問合せ:選挙管理委員会事務局
【電話】55-5392

Q.選挙の日に旧住所地に行けない場合は、投票できないの?
A.「不在者投票」で投票ができます。「不在者投票」は仕事や旅行などで、選挙期間中、現住所地以外の市区町村に滞在している方も、滞在先の市区町村の選挙管理委員会で投票を行うことができる制度です。
※投票用紙などの郵送に時間がかかる場合がありますので、お早めの手続きをお願いします。

問合せ:選挙管理委員会事務局
【電話】55-5392

■TOPICS04…国民健康保険の手続きを忘れずにお願いします
14日以内に届け出ましょう!

▼住所変更される方、健康保険が変更になる方へ
職場の健康保険と違い、国民健康保険の手続きは自分で行わなければなりません。加入の届出が遅れると、加入資格を得た月分までさかのぼって国民健康保険税を納めなければなりません。
さらに、保険証がない場合、その間の医療費は全額自己負担になります。また、脱退の届出が遅れると、保険料(税)を二重に支払ってしまうこともありますので、必ず異動のあった日から14日以内に届け出ましょう。

▼進学した時は
国民健康保険に加入している方が進学により平川市から他市区町村へ住所を変更する場合は、学生用保険証の手続きが必要です。転出届を提出したら、学生用保険証の届出をお願いします。
必要なもの:学生であることが証明できるもの(在学証明書または学生証)、国民健康保険の保険証

▽学生用保険証とは?
平川市に住所のない方は、原則として平川市の保険証を使うことができません。
しかし、特例として、就学を理由に住所を変更し、平川市にいる扶養義務者が生計を維持している場合は、平川市が発行する学生用保険証を使うことができます。
※学生用保険証を使用できるのは「学生である期間」のみです。

▽学生用保険証をお持ちの方が卒業する場合は?
学生用保険証をお持ちの方が、卒業などにより学生でなくなる場合は、学生用保険証を返却し、進路に応じた手続きをすることになります。また、進学などにより、学生である期間が延長となる場合も手続きが必要となります。
学生用保険証をお持ちの方がいる世帯には、手続きの案内通知を3月中にお送りしますので、必要書類を確認のうえ、速やかに手続きをお願いします。

問合せ:税務課国保係
【電話】55-5328

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