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自治体の皆さまへ

新年度の準備はお済みですか?各種手続きなどのおしらせ(3)

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青森県平川市

■TOPICS05…軽自動車の廃車・名義変更などについて
軽自動車税(種別割)は、毎年4月1日現在の所有者に1年分の税金が課税されます。廃車・名義変更などの異動がある場合は届出が必要となります。なお、必要な書類については届出場所へお問い合わせください。
※軽自動車税(種別割)は公道の走行の有無にかかわらず、乗用装置(座席)が備えつけられている車両をお持ちの場合は課税の対象になりますので、ナンバープレート取得の届出が必要です。

▽車種ごとの届出場所
(1)一般原動機付自転車(排気量125cc以下)、特定小型原動機付自転車(電動キックボードなど)、小型特殊自動車(トラクターやフォークリフトなど)、ミニカー…税務課住民税係、尾上・碇ヶ関総合支所、葛川支所【電話】55-5368
(2)軽二輪自動車(排気量125cc超250cc以下)、小型二輪自動車(排気量250cc超)…東北運輸局青森運輸支局【電話】050-5540-2008
(3)軽自動車(排気量660cc以下の三輪・四輪)…軽自動車検査協会青森事務所【電話】050-3816-1831
※(2)・(3)は、以下の場所で手続きの代行を有料で行っています。
一般社団法人弘前自動車協会【電話】32-7237
一般社団法人黒石地区自動車協会【電話】53-2006

▽令和5年度に軽自動車税(種別割)の減免を受けた身体障害者などの方へ
令和5年度に減免決定を受けた身体障害者などの方(各種手帳の交付を受けた方)のうち、減免事由(減免希望車両や運転者など)に変更がない場合は、減免申請を省略できます。
4月上旬に令和5年度の申請状況を記載した「減免予定通知書」を発送しますので、令和6年の状況と変更がある場合は、4月末までに税務課住民税係へご連絡ください。
なお、生活保護受給者や構造(車いす移動車など)により減免を受けた方については、減免申請を省略することはできませんのでご注意ください。減免申請については、広報4月号でお知らせします。

問合せ:税務課住民税係
【電話】55-5368

■TOPICS06…戸籍証明書等の手続きが便利になりました
(1)全国の戸籍証明書を窓口で請求可能(広域交付)
3月1日より、戸籍証明書等の広域交付制度が始まりました。
全国どこの市区町村の窓口においても、全国の本籍地の戸籍証明書等を請求(取得)できるようになりました。
※郵送や代理人、第三者請求による請求はできません。

▽証明書を請求できる人
本人、配偶者、父母、祖父母、子、孫など直系親族の方(兄弟姉妹の方は請求できません。)

▽請求に必要なもの
窓口に来た人の顔写真付き本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)

▽手数料
戸籍証明書…1通450円
除籍証明書(改製原戸籍や除籍謄本等)…1通750円
※個人・一部事項証明書は発行できません。

(2)戸籍の届出時、戸籍証明書の添付が不要
本籍地ではない市区町村の窓口へ婚姻などの戸籍の届出を行う場合、戸籍証明書の添付が、原則不要になりました(一部例外あり)。

問合せ:市民課市民係
【電話】55-5309

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