経済をデフレに後戻りさせないための措置の一環として、令和6年度の個人住民税の定額減税が実施されます。
■減税の内容
対象者:前年の合計所得金額が1,805万円以下で、個人住民税所得割が課税されている方が対象です。
※対象となる方は、国内に住所を有する方に限ります。
減税額:本人と、配偶者を含む扶養親族1人につき1万円を、所得割額から減税します。
※同一生計配偶者と扶養親族の判定は、原則、前年12月31日の現況によります。
※所得の要件により、控除対象配偶者となっていない同一生計配偶者がいる場合は、令和7年度の個人住民税において1万円の定額減税が行われます。
※減税額については、納税通知書、特別徴収税額通知書に記載があります。
※定額減税は、住宅ローン控除や寄附金税額控除など、全ての控除が行われた後の所得割額から減税されます。
※所得割額から減税しきれない場合は、別途給付金(調整給付)が支給されます。給付金については、詳細が決まり次第お知らせします。
減税となる場合の住民税の徴収方法など、詳しくは総務省ホームページでご確認ください。
あわせて所得税の定額減税も実施されます。詳しくは国税庁ホームページでご確認ください。
問合せ:税務課住民税係
【電話】55-5368
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