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国民年金通信

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青森県平川市

■保険料の納付が困難なときは…国民年金保険料免除・納付猶予制度があります
「仕事を辞めた」など経済的な理由で保険料の納付が困難なときには、申請により保険料の納付が免除または猶予される制度があります。保険料を未納のままにしておくと万が一、障害や死亡といった不慮の事態が発生したときに、障害基礎年金や遺族基礎年金が受けられない場合がありますので、ぜひ本制度をご活用ください。
受付開始:7月1日(月)~
申請対象期間:令和6年7月分~令和7年6月分
※過去の期間分についても2年1か月前の月分までさかのぼって申請することができます。

■退職(失業など)による特例免除
失業した場合も申請により保険料の納付が免除や猶予となる場合があります。
対象者:申請者本人、世帯主または配偶者のいずれかが退職(失業など)された方
免除期間:失業などがあった月の前月から翌々年6月まで
必要書類:失業していることが確認できるもの(雇用保険受給資格者証または離職票などの写し)

■ご注意ください
免除または納付猶予された場合、受け取る年金額は定額を納めている方より少なくなりますが、年金受給資格が確保できます。ただし、一部免除の場合は、免除された後の保険料を納付しないとその期間は未納期間となり、年金受給資格を確保できなくなる場合もあります。
また、10年以内であれば追納制度により年金額を増やすことができます。

問合せ:
市民課市民係【電話】55-5309
弘前年金事務所【電話】27-1339

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