第1号被保険者が出産する場合、保険料が一定期間免除になります。
免除された期間は保険料を納付したものとみなされますので、すでに保険料を納付済みの方や他の免除を受けられている方もぜひ手続きしてください。
対象者:第1号被保険者で、平成31年2月以降に出産された方
免除期間:出産予定日または出産日が属する月の前月から4か月間
多胎妊娠(2人以上を同時に妊娠)の場合は、出産予定日または出産日が属する月の3か月前から最大6か月間
※出産とは、妊娠85日(4か月)以上の出産をいい、死産、流産、早産を含みます。
届出期間:出産予定日の6か月前から届出可能
必要書類:
・基礎年金番号またはマイナンバーがわかるもの
・本人確認書類(運転免許証など)
・母子健康手帳(出産後の届出の場合は原則不要)
問合せ:
市民課市民係【電話】55-5309
弘前年金事務所【電話】27-1339
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