■居住費の基準費用額
令和6年度の介護保険制度改正により、令和6年8月から介護保険施設やショートステイを利用した際の居住費の基準費用額について、1日あたり60円引き上げられます。なお、食費の基準費用額に変更はありません。
▽居住費1日あたり基準費用額(居住費の標準的な費用)
※特別養護老人ホーム、ショートステイ利用時は( )内の金額になります。
■介護保険負担限度額
低所得の人は、申請して認められた場合「介護保険負担限度額認定証」が交付され、居住費・食費が負担限度額までの負担となります。令和6年8月からは、居住費の負担限度額(自己負担額)についても、1日あたり60円引き上げられます。なお、食費の負担限度額に変更はありません。
▽1日あたりの負担限度額(令和6年8月以降)
※年金収入等=課税年金収入+非課税年金収入+その他の所得金額
※特別養護老人ホーム、ショートステイ利用時は( )内の金額になります。
問合せ:高齢介護課介護保険係
【電話】55-5862
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