■令和6年12月28日からの大雪による被害者に対する県税の減免等について
このたびの令和6年12月28日からの大雪により、多大な被害を受けられた方々に心からお見舞い申し上げます。
被害を受けられた方々が今後納付すべき県税(個人事業税、不動産取得税及び自動車税(種別割))については、被害の状況に応じ減免する等の措置を執ることとしております。詳しくは最寄りの地域県民局県税部にご相談ください。
問合せ:中南地域県民局県税部
【電話】32-4341
■自動車税(種別割・環境性能割)の減免制度のお知らせ
身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育(愛護)手帳、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方またはその方と生計を一にする方が、これらの手帳の交付を受けている方の生業、通院、通学などのために自動車を利用している場合で、その障がいの程度や自動車の使用状況などが一定の条件に該当するときには、申請により自動車税(種別割・環境性能割)の減免を受けることができます。
詳しくは中南地域県民局県税部までお問い合わせください。
※軽自動車税(種別割)については、市の税務課にお問い合わせください。
問合せ:中南地域県民局県税部納税管理課
【電話】32-4341
■黒石税務署からのお知らせ
▽令和6年分の申告・納付の期限
令和6年分の申告・納付の期限等は、それぞれ次のとおりです。
▽申告及び納付の期限
申告所得税及び復興特別所得税・贈与税:3月17日(月)
消費税及び地方消費税:3月31日(月)
▽振替納税による振替日
申告所得税及び復興特別所得税:4月23日(水)
消費税及び地方消費税:4月30日(水)
確定申告に係る納付は、「振替納税」が大変便利です。詳しくは、国税庁ホームページ「確定申告特集」の「税金の納付や還付手続について」をご確認ください。
期限を過ぎて申告をすると振替納税や延納制度が利用できなくなるほか、加算税がかかる場合があります。
また、期限を過ぎて納付をしたり振替日に振替口座の残高不足等で振替できなかった場合には、延納制度が利用できなくなるほか、延滞税がかかる場合があります。
▽申告書作成会場について
申告書作成会場(黒石税務署)では、ご自身のスマホとマイナンバーカードを利用した申告の指導を行っています。
会場への入場には、入場整理券が必要です。入場整理券は会場での当日配付とLINEによる事前発行があります。
詳しくは、国税庁ホームページをご覧ください。
問合せ:黒石税務署
【電話】52-4111
■青森県特定(産業別)最低賃金改定のお知らせ
青森県特定(産業別)最低賃金は、次のとおり改定されました。
効力発生日:令和6年12月21日
(参考)令和6年10月5日からの青森県最低賃金953円(改定前898円)
※詳しくは、青森労働局ホームページからもご覧になれます。
※業務改善助成金については、業務改善助成金コールセンター【電話】0120-366-440にお問い合わせください。
※最低賃金引上げに向けた支援策、その他相談については青森働き方改革推進支援センター【電話】0800-800-1830にお問い合わせください。
問合せ:青森労働局労働基準部賃金室
【電話】017-734-4114
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