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自治体の皆さまへ

各種児童手当を受給される皆さんへ

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青森県平川市

■児童手当
▽支給時期
「年6回・偶数月」に前月分までの2か月分を支給
高校生年代(18歳到達後最初の3月31日)までの児童を養育している方に支給されます。
児童が進学などにより他市区町村へ転出する場合は、別居監護の届出が必要となります。

▽支給額(児童1人当たり月額)

※「第3子」のカウント対象は大学生年代(22歳到達後最初の3月31日)までの子です。受給者が監護に相当する世話等をし、生計費を負担している必要があります。

▽令和6年12月支給分(10・11月分)から児童手当の制度が変わりました
以下に該当する方で、まだ申請していない場合は、3月31日(月)までに申請が必要です。期限を過ぎて申請した場合は、申請月の翌月分からの支給となります。
・高校生年代の児童のみ養育している方
・大学生年代の子(受給者が監護に相当する世話等をし、生計費を負担している)を含め3人以上の児童を養育している方

▽公務員の方の手続きについて
児童の生計を維持する程度が高い方が公務員の場合は児童手当が勤務先から支給されます。公務員になったとき、公務員でなくなったとき、または独立行政法人などに出向した時は、その翌日から15日以内に市と勤務先に届出・申請が必要です。市と勤務先から手当を二重に受給することがないようご注意ください。

■児童扶養手当
▽支給時期
「年6回・奇数月」に前月までの2か月分を支給
父母の離婚・父または母の死亡や障がいなどによって、父または母と生計を同じくしていない18歳以下(心身に障がいがある場合は20歳に達するまで)の児童を養育している方に、手当を支給する制度です。ただし、所得制限があります。また、児童が児童福祉施設などに入所している場合や児童福祉法に規定されている里親に委託されている場合は支給されません。支給要件に該当する方は申請をすることで受給できます。

▽支給額が4月分から変更になります

■特別児童扶養手当
支給時期:4月、8月、11月
それぞれ前月分までの手当を支給(11月は8月~11月分)
身体または精神に法令で定められた程度以上の障がいのある、または重い内科的疾患のある、20歳未満の児童を養育している方に支給されます。

▽支給額が4月分から変更になります

問合せ:子育て健康課子ども支援係
【電話】55-5832(本庁舎2階9番窓口)

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