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自治体の皆さまへ

新年度の準備はお済みですか?各種手続きなどのおしらせ(2)

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青森県平川市

■TOPICS03/国民健康保険の手続きを忘れずにお願いします
▼住所変更される方、健康保険が変更になる方へ
職場の健康保険と違い、国民健康保険の手続きは自分で行わなければなりません。加入の届出が遅れると、加入資格を得た月分までさかのぼって国民健康保険税を納めなければなりません。
さらに、加入の届出をしていない場合、その間の医療費は全額自己負担になります。また、脱退の届出が遅れると、保険料(税)を二重に支払ってしまうこともありますので、必ず異動のあった日から14日以内に届け出ましょう。

▼進学した時は
国民健康保険に加入している方が進学により平川市から他市区町村へ住所を変更する場合は、学生用資格確認書等の手続きが必要です。転出届を提出したら、学生用資格確認書等の届出をお願いします。
必要なもの:学生であることが証明できるもの(在学証明書または学生証)、国民健康保険の資格確認書等

▽学生用資格確認書等とは?
平川市に住所のない方は、原則として平川市の国民健康保険を使うことができません。しかし、特例として、就学を理由に住所を変更し、平川市にいる扶養義務者が生計を維持している場合は、平川市が発行する学生用資格確認書等を使うことができます。(使用できるのは「学生である期間」のみ)

▽学生用資格確認書等をお持ちの方が卒業する場合
学生用資格確認書等を返却し、進路に応じた手続きが必要です。また、進学などにより、学生である期間が延長となる場合も手続きが必要です。学生用資格確認書等をお持ちの方がいる世帯には、3月中に案内通知をお送りしますので、手続きをお願いします。

問合せ:税務課国保係
【電話】55-5328(本庁舎2階4番窓口)

■TOPICS04/軽自動車の廃車・名義変更は届出が必要です
軽自動車税(種別割)は、毎年4月1日現在の所有者に1年分の税金が課税されます。廃車・名義変更などの異動がある場合は届出が必要となります。なお、必要な書類については届出場所へお問い合わせください。
※軽自動車税(種別割)は公道の走行の有無にかかわらず、乗用装置(座席)が備えつけられている車両をお持ちの場合は課税の対象になりますので、ナンバープレート取得の届出が必要です。

▽車種ごとの届出場所
(1)一般原動機付自転車(排気量125cc以下)、特定小型原動機付自転車(電動キックボードなど)、小型特殊自動車(トラクターやフォークリフトなど)、ミニカー
税務課住民税係、尾上・碇ヶ関総合支所、葛川支所【電話】55-5368

(2)軽二輪自動車(排気量125cc超250cc以下)、小型二輪自動車(排気量250cc超)
東北運輸局青森運輸支局【電話】050-5540-2008

(3)軽自動車(排気量660cc以下の三輪・四輪)
軽自動車検査協会青森事務所【電話】050-3816-1831

▽令和6年度に軽自動車税(種別割)の減免を受けた身体障害者などの方へ
令和6年度に減免決定を受けた身体障害者などの方(各種手帳の交付を受けた方)のうち、減免事由(減免希望車両や運転者など)に変更がない場合は、減免申請を省略できます。4月上旬に令和6年度の申請状況を記載した「減免予定通知書」を発送しますので、令和7年の状況と変更がある場合は、4月末までに税務課住民税係へご連絡ください。
なお、生活保護受給者や構造(車いす移動車など)により減免を受けた方は、減免申請を省略できません。減免申請については、広報4月号でお知らせします。

※(2)・(3)は、以下の場所で手続きの代行を有料で行っています。
一般社団法人弘前自動車協会【電話】32-7237
一般社団法人黒石地区自動車協会【電話】53-2006

問合せ:税務課住民税係
【電話】55-5368(本庁舎2階8番窓口)

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