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自治体の皆さまへ

役場からの情報(3)

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青森県田舎館村

■防災無線を聞き逃したら!!
次の電話番号にかけると、防災無線で放送された内容を聞くことができます。ぜひご利用ください。
【電話】58-2151

問合せ:総務課庶務係
(内線222)

■3歳未満児の令和5年度の保育料
4月~8月分の保育料は昨年度の市町村民税額に基づき決定します。9月~翌年3月分の保育料は今年度の市町村民税額に基づき決定します。父母の市町村民税を合算した額により算定しますが、父母の所得によっては祖父母の市町村民税をさらに合算する場合があります。
なお、配当、住宅借入金等特別、寄附金、外国税額控除額などの控除は適用されません。
年度途中に児童が誕生日を迎えた場合でも、今年度内の保育料は変わりません。

・認定こども園の保育所部分と保育所
ご家庭の就労状況等に応じて「短時間」、「標準時間」のどちらかに認定され、「短時間」は最大8時間保育、「標準時間」は最大11時間保育となり、同階層であっても保育料が異なります。

○保育料の負担軽減を実施しています
・ひとり親世帯、在宅障害児(者)のいる世帯
市町村民税の所得割課税額77,101円未満の世帯の場合は、下表のとおり保育料を軽減しています。なお、保育料は保育必要量(短時間または標準時間)を問いません。

・幼児教育・保育料の無償化
保育所(園)・幼稚園・認定こども園などを利用する3歳~5歳児クラスの保育料・利用料は無料となっております。
また、認定こども園の幼稚園部分と幼稚園の預かり保育は3歳~5歳児クラスは月額11,300円まで無料、市町村民税の非課税世帯における満3歳児が月額16,300円まで無料となります。

問合せ:厚生課福祉係
(内線155)

■不妊治療費を助成します
詳細や申請書類、申請方法など詳しくは村ホームページをご覧いただくかお問い合わせください。
対象:法律上、婚姻関係か事実婚の関係にある夫婦で、次のいずれにも該当する方
(1)夫婦のいずれかが村に住所があり、居住の実態があること
(2)夫婦のいずれも村税等を滞納していないこと
(3)同じ治療で他の自治体から助成を受けていないか受ける予定がないこと
※令和5年4月1日以降の治療に係る費用が対象となります。

○生殖補助医療
対象治療:体外受精や顕微授精等の医療保険の適用となる生殖補助医療(男性の治療を含む)
助成回数:40歳未満の女性については、1子につき6回まで。40歳以上43歳未満の女性については1子につき3回まで
助成額:1回につき上限50,000円(高額療養費や付加給付等を除く)
申請期限:治療が終了した月から4ヶ月以内(5月中に終了した場合、9月末日まで)

○一般不妊治療
対象治療:タイミング法や人工授精等の医療保険の適用となる一般不妊治療(男性の治療を含む)
対象:治療開始時の年齢が35歳以下の女性
助成額:1年度上限30,000円(高額療養費や付加給付等を除く)
上限額に達するまで何回でも申請できます。複数回数分を申請することもできます。
助成期間:治療開始日が属する年度から3年間(5年度に開始した場合、7年度末まで)
申請期限:治療が終了した月から4ヶ月以内(5月中に終了した場合、9月末日まで)

※生殖補助医療、一般不妊治療ともに、治療の対象となるための検査や治療の効果を確認するための検査は助成の対象となります。医師の判断で治療を中断した場合も同様です。

問合せ:厚生課健康推進係
(内線152、153)

■がん検診精密検査費用を助成します
村民のがん死亡率の低下を目指し、精密検査が必要な方の早期受診早期治療に結びつけるために、各種がん検診精密検査費用の一部を助成します。
対象:令和5年度村がん検診の精密検査該当者
助成額:1種類につき半額助成(上限3,000円)
助成方法:償還払い
申請方法:申請書に必要事項を記入のうえ、精密検査を実施した月から2ヶ月以内(5月中に検査した場合7月末日まで)に以下の書類を添えて役場1階厚生課へ提出してください。
・精密検査に係る領収書の原本
・検査方法が記載されているものの原本
・通帳のコピー
※申請書は役場1階厚生課で配布しているほか、村ホームページでもダウンロードできます。

問合せ:厚生課健康推進係
(内線152、153)

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