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役場からの情報(3)

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青森県田舎館村

■国民年金だより 国民年金保険料の免除・納付猶予
7月から、令和5年度分(7月~令和6年6月分)の国民年金保険料の免除・納付猶予の申請を受け付けています。
経済的な理由で国民年金保険料の納付が困難な場合、申請により、世帯の所得状況に応じて保険料の全額もしくは一部を免除、または納付を猶予される場合があります。この申請をせずに未納のままにすると、年金を受け取るための受給資格期間が不足し、将来年金を受け取れなくなることがあります。申請により免除・納付猶予に該当すると、年金の受給資格期間に加算されます。また、2年1か月前の保険料までさかのぼって申請することができますので、納付が困難な方で、まだ手続きをしていない場合は、速やかに申請してください。
申請先:役場1階住民課かお近くの年金事務所 事前の連絡により、郵送での申請も可能です。
必要書類:
(1)国民年金保険料免除・納付猶予申請書(窓口に備え付けています)
(2)マイナンバーまたは基礎年金番号を確認できる書類
(3)失業を理由とする場合は、離職票や雇用保険受給資格者証など、失業の事実がわかる書類
※過去に同一の失業・倒産等の理由により免除等を申請し、失業した事実ができる書類を添付したことがある場合は、あらためて添付する必要はありません。
所得の基準額(令和5年度分の保険料の場合):申請者、配偶者、世帯主の令和4年中における所得が次の基準以下の場合に免除されます。

世帯の状況により、全額免除に該当しない場合でも、一部免除や納付猶予に該当する場合があります。

○免除・納付猶予の継続
令和4年7月~令和5年6月までの保険料が全額免除または納付猶予になっている方で、令和5年7月以降も同じ免除区分で継続申請が承認された方は、あらためて申請する必要はありません。ただし、失業等の特例制度を利用して免除承認された方や、申請後に国民年金第1号被保険者の資格を喪失した方は再度申請が必要ですので、忘れずに手続きをしてください。

○免除の後は、保険料の追納をご検討ください
保険料が免除された期間があると、全額納付したときに比べ、将来受け取る年金の額が少なくなります。免除された保険料は、10年以内であれば、後から納めること(追納)ができ、将来受け取る年金の額を増やすことができます。

問い合わせ:
住民課国保年金係(内線162)
弘前年金事務所【電話】27-1339

■マイナンバーカードの申請を受け付けています
以下の日程でマイナンバーカードの申請を受け付けています。無料で顔写真の撮影も行いますのでぜひご活用ください。(カード交付までは約1か月程度かかります)
受付場所:

持ちもの:本人確認書類(運転免許証など顔写真付きのものは1点提示。健康保険証、年金手帳、母子手帳など顔写真なしのものは2点提示)

問い合わせ:住民課住民係
(内線163、164)

■後期高齢者医療被保険者の皆様へ
○被保険者証の更新
被保険者証をお持ちの方に、8月から使用する新しい被保険者証を7月下旬に郵送します。なお、有効期限が過ぎた被保険者証は、裁断し破棄するか役場1階住民課へ返還してください。
※令和4年中の所得状況によって、8月1日から医療機関窓口での自己負担割合が変わる場合があります。
※新しい被保険者証の有効期限内であっても、所得や世帯構成の変更などにより自己負担割合に変更が生じた場合には、改めて更新されます。

○限度額適用・標準負担額減額認定証、限度額適用認定証の更新
被保険者で住民税非課税世帯の方は、医療機関の窓口に「限度額適用・標準負担額減額認定証」を提示すると、一つの医療機関への医療費の支払いが高額療養費の自己負担限度額までとなり、入院時には食事代が減額されます。
また、被保険者で同じ世帯に住民税課税所得金額が145万円以上690万円未満の被保険者がいる方は、医療機関の窓口に「限度額適用認定証」を提示すると、一つの医療機関への医療費の支払いが、高額療養費の自己負担限度額までとなります。現在これらの認定証を交付されている方で、所得状況等により引き続き認定される方には、8月から使用する新しい認定証を7月下旬に郵送します。更新手続きの必要はありません。新たにこれら認定証の交付を希望する方は、被保険者証、マイナンバーがわかるもの(マイナンバーカードか通知カード)をお持ちのうえ、役場1階住民課で手続きをしてください。

○令和5年度の保険料

※基礎控除後所得とは、前年の総所得金額等から基礎控除額43万円を差し引いた額です。

○令和5年度保険料の軽減措置
同一世帯内の被保険者と世帯主の合計所得額に応じて、次のとおり軽減します。

○被用者保険(全国健康保険協会管掌健康保険、船員保険、健康保険組合、共済組合など)の被扶養者であった方の軽減
・後期高齢者医療に加入してから2年間は、均等割額が5割軽減され、所得割額の負担はありません。
・元被扶養者であっても、世帯の所得が低い方は、より高い均等割の軽減(7割軽減)が受けられます。

○保険料の減免等について
災害、倒産、失業など特別な事情によって納付が困難な場合は、申請によって保険料の減免等が認められることがありますので、ご相談ください。

問い合わせ:
住民課国保年金係(内線161)
青森県後期高齢者医療広域連合【電話】017-721-3821

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