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自治体の皆さまへ

役場からの情報(1)

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青森県田舎館村

■来月の粗大ごみ収集日
9月13日(水)

問い合わせ:住民課生活環境係
(内線165)

■役場閉庁日の埋火葬許可証発行
担当職員は自宅待機していますので、お手数ですが事前に役場へ電話連絡をお願いします。
日時:9月2日(土)、9日(土)、17日(日)、23日(土・祝)、30日(土) 午前8時15分~正午
場所:役場1階住民課

問い合わせ:住民課住民係
(内線163、164)

■人権・行政相談
日時:9月13日(水) 午前9時~正午
場所:役場1階相談室

問い合わせ:住民課住民係
(内線164)

■納税相談

問い合わせ:税務課税務収納係
(内線123)

■今月の納税
村県民税(2期)、国民健康保険税(2期)、介護保険料(2期)、後期高齢者医療保険料(2期)

問い合わせ:
村県民税…税務課税務収納係(内線124)
国民健康保険税…税務課税務収納係(内線123)
介護保険料…厚生課介護保険係(内線156)
後期高齢者医療保険料…住民課国保年金係(内線161)

■田舎館村議会議員一般選挙
告示日:9月19日(火)
投票日:9月24日(日)
任期満了に伴う田舎館村議会議員一般選挙が9月24日(日)に執行されます。政治への参加はまず一票から。皆様の貴重な一票を大切に投票しましょう。
なお、この選挙の投票時間は午後7時までとなりますので、お間違いのないようにお願いします。
投票時間:午前7時~午後7時
投票所:投票入場券記載の投票所
投票できる方:平成17年9月25日までに生まれた方で、令和5年6月18日以前から田舎館村の住民基本台帳に登録され、投票日までに引き続き村内に住所がある方

○期日前投票・不在者投票を活用しましょう
投票日に仕事や用事などの予定がある方は、期日前投票ができます。
投票期間:9月20日(水)~9月23日(土)
投票時間:午前8時30分~午後8時
投票場所:役場1階エントランスホール
県が指定している病院や老人ホーム等に入院、入所している方や仕事などで村外に滞在している方は不在者投票となりますのでお早めに請求手続き(告示日前でも可能)をお取りください。

○立候補予定者説明会
立候補を予定している方を対象に、立候補届出に関する説明会を開催します。
日時・場所:8月24日(木)午後2時~ 役場3階委員会室

問い合わせ:選挙管理委員会
(内線226)

■子どものスマートフォンやインターネットの使用に気を付けましょう
近年はスマートフォンをはじめとした情報機器が著しく進歩し、インターネットへの高速接続環境が整うようになりました。また、今までになかった新しいサービスが次々と生まれ、多くの人が利用しています。
進歩があまりに早いため、柔軟な子どもたちの方が先にそれらに順応・活用し、国や自治体、学校などの安全対策はどうしても後手に回りがちです。それどころか、近年では大人が不用意に公開した情報によって子どもが被害にあったり、いじめのきっかけを招くことすらあります。新しい情報機器やサービスなどを完全に理解して使いこなすことは非常に難しいですが、保護者の皆様は子どもたちが使用し得る端末やサービスをできるだけ把握するように努めましょう。
よくわからないからと放置することは一番よくありません。

○子どもに使わせるときは
(1)家庭で使い方のルール(時間、場所、目的など)を決め、守らなかった場合の対処も決めてください。
(2)子どもに個人の端末を持たせるかどうか、またはフィルタリングの使用についても考慮しましょう。
(3)子どもが利用しているウェブサイトやサービスなどに、違法なものや、犯罪に巻き込まれたり高額な利用料が請求されたりする可能性のある危険なサービスがないか、常に見守ることが大切です。

○インターネット上で子どもがトラブルに巻き込まれたときは
本人によく話を聞き、状況によっては役場や警察などに相談してください。
最近の研究で、子どもは高リスク行動を取る傾向があると言われており、「トラブルは必ず起こるもの」と認識しましょう。インターネット上のトラブルは周囲に相談しにくく、一人で抱え込むと身動きが取れなくなってしまうことがあります。子どもの一番側にいる保護者の皆様が話を聞くことで子どもを安心させ、解決に導いてあげることが大切です。

問い合わせ:教育課生涯学習係
(内線500)【電話】58-2250(直通)

■国民年金だより 国民年金保険料の追納制度
国民年金保険料は、免除等を受けた期間があると、保険料を全額納付したときよりも老齢基礎年金の年金額が少なくなります。
将来受け取る老齢基礎年金の年金額を増やすために、10年以内であれば免除を受けた期間の保険料をさかのぼって納めること(追納)ができます。また、社会保険料控除により所得税・住民税が軽減されますのでご検討ください。
追納の対象となる免除・猶予の制度:全額または一部免除、法定免除(障害年金を受けている期間や生活保護の生活扶助を受けている期間など)、保険料の納付猶予、学生納付特例
申込方法:マイナンバーか基礎年金番号がわかるものを用意して、弘前年金事務所に申請してください。
追納に関する注意事項:
・産前産後免除に該当した期間は、保険料を納付したものとして将来の年金額に反映されますので、追納の必要はありません。
・一部免除を受けた期間に、残りの保険料を納付していない場合は追納できません。
・老齢基礎年金を受け取っている方は追納できません。
・追納は、免除等を受けた期間のうち、原則として古い期間の保険料から納めることとなります。
・3年度以上前の保険料を追納する場合は、経過期間に応じた加算額が上乗せされますので、早めの追納をお勧めします。

問い合わせ:
住民課国保年金係(内線162)
弘前年金事務所【電話】27-1339

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