■令和7年度4月からの保育所等の入所申し込み
次の書類を役場1階厚生課か入所を希望する村内施設へ期間内に提出してください。書類はそれぞれの場所にあるほか、村ホームページで公開しています。
(1)教育・保育給付認定申請書兼保育利用申込書
(2)就労証明書など保育の必要性を証明する書類
※以上(1)、(2)のほか、前住所地で発行された令和6年度所得課税証明書の提出を求める場合があります。
○受付期間
令和7年1月6日(月)~31日(金)
○村内施設一覧
※川部西ヶ丘保育園(川部地区)は認可外施設のため、一覧には含まれません。
○保育料
保育料は、原則入所する児童の父母の村民税所得割額の合計額により算定し、令和7年4月~8月分については、令和6年度村民税所得割額、9月~翌年3月分については令和7年度村民税所得割額を基礎として保育料を決定します。
※ひとり親世帯は父か母の村民税所得割額で保育料を決定します。また、父母の収入により世帯の生計が成り立っていないと認められる場合は、同居祖父母等を家計の主宰者として、その方の村民税所得割額から決定します。
○保育の必要性の認定(教育・保育給付認定)
保育所や認定こども園、幼稚園などを利用する場合は、教育・保育の必要性に応じた給付認定を村から受ける必要があり、申請に基づいて認定証を発行します。保育を必要とする次の(1)~(9)のいずれかに該当すると2号・3号認定になります。
(1)自宅外で働いている
(2)家事以外の仕事(自営業・内職)をしている
(3)妊娠中、または出産後間もない
(4)病気等
(5)長期にわたって同居家族の看護(介護)をしている
(6)災害等の復旧作業にあたっている
(7)保護者が求職活動中、または起業準備中
(8)保護者が就学、または職業訓練を受講している
(9)虐待やDVのおそれがある
※保育所と認定こども園(2号・3号認定)は、保護者の仕事や病気などの事情により保護者に代わって児童の保育を行う児童福祉施設であり、「集団生活に慣れさせるため」のような理由では入所できません。
○利用調整
保育を必要とする事由の度合いに応じて、優先順位の高い児童から希望する施設へ入所できるように調整しています。そのため、第1希望の施設に入所できないことがありますので、あらかじめご了承ください。
問い合わせ:厚生課福祉係
【電話】内線155
■後期高齢者医療制度 被保険者の皆様へ
○高額療養費(外来年間合算)
令和5年8月1日から令和6年7月31日までの1年間の外来診療で自己負担した額の合計から高額療養費で支給された金額を差し引いた額が14万4千円を超える場合、超えた分の金額を支給します。
申請が必要な方には、12月中旬(予定)に青森県後期高齢者医療広域連合からお知らせが送付されますので、届いた方は役場1階住民課に申請してください。これまでに高額療養費を支給されたことのある方は、登録済みの口座に支給しますので申請は不要です。
※基準日(令和6年7月31日)時点で窓口負担割合が1割及び2割の方が対象です。
※被保険者が亡くなっている場合は受領申立書、代理人が受領する場合は委任状が必要です。
※対象期間中に転入された場合や、青森県後期高齢者医療制度以外の医療保険への加入歴と自己負担額がある場合は、支給対象者であってもお知らせが送付されない場合がありますので、以前加入していた医療保険の自己負担額証明書をお持ちのうえ、役場1階住民課へ申請してください。
○健康診査を受けましょう
後期高齢者医療制度に加入している方を対象に、年1回無料で受けられる健康診査を実施しています。
受診期限は令和7年1月末までとなりますので、希望する方は受診券をお持ちのうえ、指定医療機関(詳細は役場1階厚生課へお問い合わせください)に予約してから受診してください。
問い合わせ:
住民課国保年金係【電話】内線161
青森県後期高齢者医療広域連合【電話】017-721-3821
■国民年金だより
○13ヶ月以上の保険料を前納したときの社会保険料控除
令和6年中に国民年金保険料を13ヶ月以上前納された方は、次のどちらかの方法で申告してください。
(1)全額を納めた年に控除
申告の際に日本年金機構から届いた「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」下部にある証明書を、切り離さずに添付してください。申告額は控除証明書に記載の「令和6年中の納付済保険料額」欄の合計額です。
(2)1年ごとに分けて、各年分の相当額を各年に控除
日本年金機構から届いた「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」下部にある証明書のうち、令和6年分の1枚を切り離し、添付してください。残りの証明書は以降各年の申告に使用しますので大切に保管してください。申告額は控除証明書の「各年に分けて申告する場合の証明額」欄に記載されている金額です。
なお、3枚証明書がある方で、令和6年分を分割で申告した場合、令和7年分と令和8年分も分割で申告しなければなりません。
※マイナポータルを活用し、ねんきんネットで電子送付を希望されている方は、広報令和6年10月号P.10既報でお知らせした発送時期に電子データが送付されます。e-Taxを利用し、簡単に申告を行うことができますのでご利用ください。詳細は日本年金機構ホームページ【HP】https://www.nenkin.go.jp/denshibenri_kojin/denshisofu_kojin/mynaportal.htmlをご確認ください。
問い合わせ:
住民課国保年金係【電話】内線162
弘前年金事務所【電話】27-1339
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※お問い合わせの際は、各課の内線番号をお伝えください。
問合せ:役場
【電話】58-2111(代表)
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