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自治体の皆さまへ

役場からの情報(2)

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青森県田舎館村

■後期高齢者医療制度 被保険者の皆様へ
○高額療養費(外来年間合算)
令和4年8月1日から令和5年7月31日までの1年間の外来診療で自己負担した額の合計から高額療養費で支給された金額を差し引いた額が14万4千円を超える場合、超えた分の金額を支給します。
申請が必要な方には、12月中旬(予定)に青森県後期高齢者医療広域連合からお知らせが送付されますので、届いた方は役場1階住民課に申請してください。
※基準日(令和5年7月31日)時点で窓口負担割合が1割の方が対象です。
※被保険者が亡くなっている場合は受領申立書、代理人が受領する場合は委任状が必要です。
※対象期間中に転入された場合や、青森県後期高齢者医療制度以外の医療保険への加入歴と自己負担額がある場合は、支給対象者であってもお知らせが送付されない場合がありますので、以前加入していた医療保険の自己負担額証明書をお持ちのうえ、役場1階住民課へ申請してください。

問い合わせ:
住民課国保年金係(内線161)
青森県後期高齢者医療広域連合【電話】017-721-3821

■国民年金だより
○13ヶ月以上の保険料を前納したときの社会保険料控除
令和5年中に、国民年金保険料を13ヶ月以上前納された方は、次のどちらかの方法で申告してください。

(1)全額を納めた年に控除
申告の際に日本年金機構から届いた「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」下部にある証明書を、切り離さずに添付してください。申告額は控除証明書に記載の「令和5年中の納付済保険料額」欄の合計額です。

(2)1年ごとに分けて、各年分の相当額を各年に控除
日本年金機構から届いた「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」下部にある証明書のうち、令和5年分の1枚を切り離し、添付してください。残りの証明書は以降各年の申告に使用しますので大切に保管してください。申告額は控除証明書の「各年に分けて申告する場合の証明額」欄に記載されている金額です。
なお、3枚証明書がある方で、令和5年分を分割で申告した場合、令和6年分と令和7年分も分割で申告しなければなりません。
※マイナポータルを活用し、ねんきんネットで電子送付を希望されている方は、広報令和5年10月号P.11既報でお知らせした発送時期に電子データが送付されます。e-Taxを利用し、簡単に申告を行うことができますのでご利用ください。詳細は日本年金機構ホームページ【HP】https://www.nenkin.go.jp/denshibenri_kojin/denshisofu_kojin/mynaportal.htmlをご確認ください。

問い合わせ:
住民課国保年金係(内線162)
弘前年金事務所【電話】27-1339

■水道凍結にご注意ください!!
今年も水道の凍結が心配される時期となりました。
水の抜き忘れによる水道管の凍結で、破裂事故が発生しています。つい忘れがちですが、水道凍結防止帯や水抜き栓の確認を必ず行ってください。下図のように、水抜き栓は半開きになっていると地下部分で漏水するおそれがあります。水道料金が高額となる原因になりますので、水抜き栓の開閉は最後までしっかり回ったことを確認し、十分注意してください。
水道管の凍結や破裂した場合の修理は、村指定の水道業者(給水装置工事事業者)へ依頼してください。水道業者の一覧は村のホームページで公開しています。
・通水状態…通水時は、水抜き栓のハンドルを左(反時計回り)に止まるまで回し
ます。
・水抜きの状態…水抜きをする場合には、水抜き栓のハンドルを右(時計回り)に止まるまで回します。蛇口を開き、水道管に空気が入ることで水が抜けます。
・×半開きの状態…水抜き栓が半開きの状態では、水抜きができず凍結するおそれがあるほか、常に水が地下に流出し、水道料金が高額になる場合があります。
※図解詳細は本紙またはPDF版をご覧ください。
※水抜き栓の種類により操作方法が異なりますので、取扱説明書をご確認ください。

○冬期間は認定料金になります
冬期間(12月~3月)は積雪で検針が困難になるため、前3ヶ月の平均使用水量やその他の事情を考慮した認定水量で請求します。過不足分は検針再開後の結果に基づき、4月以降に精算します。

問い合わせ:建設課業務係
(内線234)

■行政情報のラジオ放送
コミュニティーFM JAIGO WAVE 76.3MHz
平日10:45、11:25、12:45(金曜12:55)、13:05(金曜13:35)

問い合わせ:
企画観光課企画係(内線244)
(株)エフエムジャイゴウェーブ【電話】43-8210

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