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市からの重要NEWS(2)

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青森県青森市

■11月は「いきいきシルバー交通安全強調月間」
11月は「いきいきシルバー交通安全強調月間」です。
この時期は日没が早く、夕暮れから夜間にかけて高齢者の交通事故が多発する傾向にあります。夜道を歩く際は、運転者から発見されやすい明るい色の服と反射材を着用するなど、交通事故防止に努めましょう。
また、運転者は歩行者、特に高齢者が多い場所では、減速・徐行するなど、思いやり運転に努めましょう。
ライトは早めに点灯し、夜間は対向車や先行車のいない場合は、上向きにしましょう。

問合せ:生活安心課
(【電話】017-734-5258)

■電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金などの申請期間が終了します
令和5年6月から、エネルギーや食料品などの物価高騰により負担が特に大きい住民税非課税世帯などに対する生活支援策として、給付金を支給しています。
申請期限:11月30日(木)まで
※受給は1回限りです。受給済みのかたへ再度支給するものではありません。
※対象になると思われる世帯には、6月中旬から確認書または申請書を送付しています。
※受給済みかどうかは、まずは通帳を記帳してご確認ください。本給付金は「アオモリシジュウテンシエンキ」または「アオモリシフタンケイゲンシエ」の名称で振り込まれています。
※詳しくは、本紙6月15日号または市ホームぺージをご確認ください。

問合せ:福祉政策課
(【電話】017-718-1124)
※午前8時30分~午後6時(土・日、祝日を除く)

■鳥インフルエンザの発生防止にご協力を
▽鶏・あひる・うずら・きじなどを飼っているかたへ
鶏小屋は、防鳥ネットを設置して野鳥や小動物が入らないようにし、周囲を消石灰などで定期的に消毒しましょう。飼育管理には手指消毒の上、専用の衣服と靴を使用しましょう。鶏小屋のそばに車を乗り入れるときはタイヤ周りを消毒しましょう。ねずみや害虫を駆除をしましょう。鶏が突然死亡するなど異常があったときは、すぐにご連絡ください。

問合せ:東青地域県民局地域農林水産部青森家畜保健衛生所
(【電話】017-764-1744)

▽死亡した野鳥を見つけた場合
死亡した野鳥を処分する場合は、素手で触らずビニール袋に密封し、燃えるごみに出してください。野鳥の種類、羽数により検査が必要となりますので、ご相談ください。

問合せ:東青地域県民局地域農林水産部林業振興課
(【電話】017-734-9963)

■野生イノシシにおける豚熱検査にご協力を
野生イノシシの豚熱感染は、今年も岩手県などで確認されています。
県では野生イノシシにおける豚熱の浸潤状況を確認するため、捕獲及び死亡イノシシの豚熱検査を推進しています。
死亡した野生イノシシを発見した場合は、豚熱の検査を行う場合がありますので、ご相談ください。

問合せ:
東青地域県民局地域農林水産部農業普及振興室(【電話】017-734-9966)
農業振興センター(【電話】017-754-3596)

■市有地売却の一般競争入札
次の市有地を一般競争入札によって売却します。
入札・契約方法について記載した「入札案内書」を管財課で配布しているほか、市ホームページに掲載していますので、購入を希望するかたは必ず「入札案内書」をよく読んでからご参加ください。
※この入札に参加するには、事前に申込みが必要です。
日時:11月20日(月)午前10時~
※入札開始10分前から受付
場所:本庁舎急病センター棟 2階入札室
売却物件:
・所在地番…奥内字平塚13番53
・種目…宅地
・地積…118・61平方メートル

問合せ:管財課(本庁舎)
(【電話】017-734-5228)

■11月1日は計量記念日 11月は計量強調月間
取引・証明に用いるはかりは、計量法の基準に適合したことを示す「検定証印」または「基準適合証印」が付されているものを使用するとともに、市が実施する定期検査を2年に1回受検する必要があります。
詳しくは、市ホームページをご確認ください。

問合せ:生活安心課
(【電話】017-734-5250)

■青森地方法務局からのお知らせ
▽令和6年4月1日から相続登記の申請が義務化されます
相続によって不動産を取得した相続人は、その所有権の取得を知った日から(遺産分割の場合は、遺産分割が成立した日から)、3年以内に登記の申請が必要になります。
より簡単に申請ができるよう、相続人申告登記の制度が新たに設けられますので、詳しくは、法務省ホームページを確認するか、お問合せください。

問合せ:青森地方法務局登記部門
(【電話】017-776-6231 音声案内2番)

▽法務局の自筆証書遺言書保管制度をご利用ください
法務局では、作成した自筆証書遺言書の保管申請があれば、方式に不備がないか確認し、大切に保管します。
法務局に預けることで、遺言書の紛失や改ざんの危険もなく、財産を確実にご家族などに託すことができます。
また、希望すれば、遺言者が亡くなった後、指定したかたに、遺言書を保管している旨の通知を送付します。
詳しくは、法務省ホームページを確認するか、お問合せください。

問合せ:青森地方法務局供託課
(【電話】017-776-9031)

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