■交通事故などの治療における届出について
交通事故や第三者の行為によるケガ、食中毒など、国民健康保険または後期高齢者医療制度で治療を受けたときは、加害者と示談をする前に、市への届出が必要です。
▽届出に必要なもの
・第三者行為による傷病届(用紙は窓口で配布、市ホームページに掲載)
・交通事故証明書
・保険証 など
■ジェネリック医薬品を上手に活用してみましょう
医療費の負担軽減につながります。ぜひご活用ください。
▽ジェネリック医薬品とは
新薬の特許期間が過ぎた後、新薬と同じ有効成分で作られた薬です。開発にかかる時間や費用が少なく済むため、低コストで販売されます。
ジェネリック医薬品を希望する場合は、ジェネリック希望カードを診察券、処方せんなどと一緒に提示するか、ジェネリック医薬品希望シールをお薬手帳に貼ってください。
病状などにより、薬を変更しないことが望ましい場合もあります。利用については医師、薬剤師にご相談ください。
▽お薬代負担軽減のご案内
医療機関で処方される薬をジェネリック医薬品に切り替えると薬代が安くなる可能性のあるかたへ、「お薬代負担軽減のご案内」を送付し、どのくらい負担軽減につながるかをお知らせします。
■リフィル処方箋をご存じですか?
リフィル処方箋とは症状が安定しているかたに対して、医師が処方可能と判断し医学的に適切とした期間について、最大3回まで繰り返し利用できる処方箋です。再診を受けずに薬を受け取ることができるので、通院にかかる負担を軽減することができます。
投薬量に限度が定められている医薬品や湿布薬は対象外となります。利用については医師にご相談ください。
■柔道整復の施術を受ける際は、負傷の原因を正確に伝えましょう
整骨院や接骨院で柔道整復師の施術を受けるとき、医師や柔道整復師の診断または判断により、医療保険が適用となる場合とならない場合があります。
▽適用となる場合
外傷性が明らかな原因による骨折や脱臼、打撲、捻挫、挫傷(肉ばなれなど)と診断されて施術を受けた場合
※骨折及び脱臼は、応急手当は保険適用、それ以後の施術は医師の同意があれば保険適用となります。
▽適用とならない場合
・単なる肩こりや筋肉疲労
・慰安目的のあん摩・マッサージ
・脳疾患後遺症などの慢性病や症状の改善がみられない長期の施術
・労災保険が適用となる仕事中や通勤途上での負傷
※保険医療機関(病院、診療所など)と同じ時期に同じ負傷名の治療を受けているときは、保険給付の対象になりません。ただし、医療機関より相談・指示を受けた場合は保険適用となります。
問合せ:
国保医療年金課(【電話】017-734-5343)
浪岡振興部健康福祉課(【電話】0172-62-1153)
青森県後期高齢者医療広域連合(【電話】017-721-3821)
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