高齢者世帯などの雪に関する各種制度をご紹介します。
■助成額
屋根の雪下ろしにかかった費用の2分の1
(上限額1シーズン25,000円/上限額に達するまで申請可能)
■助成対象
※年齢は令和6年3月31日現在
原則として次の(1)~(3)の要件全てに該当するかた
(1)いずれかの要件に該当する世帯
・65歳以上のかたの世帯
・身体障害者手帳1・2・3級(3級は視覚障がいまたは内部障がいに限る)、愛護手帳A、精神障害者保健福祉手帳1級のかたの世帯
・子どもが18歳以下の母子世帯
(2)市内に住所を有し、一戸建て住宅(自己所有)に居住
(3)同一建物の居住者全員が令和5年度住民税非課税
■助成対象外
・生活保護世帯
・間口除雪の費用
・個人のうち、親族が実施したもの
・居住していない建物(空き家、店舗)
・集合住宅(アパートなど)
・車庫、物置のみ実施したもの
・登録決定日以前に実施したもの
■豪雪のときは助成上限額や助成対象を拡充
(市が豪雪対策本部を設置した場合)
・上記(1)~(3)に該当する世帯の助成上限額を5万円に引上げ
・上記(1)(2)に該当する市民税課税世帯も対象とし、豪雪対策本部設置後に行った屋根の雪下ろし費用の4分の1(上限額1シーズン25,000円)を助成
※事前登録が必要です。登録は豪雪対策本部の設置前から可能です。
■申請の流れ
※毎年度、事前登録が必要です。
事前登録(1)に必要なもの:
・事前登録申請書(市ホームページにも掲載)
・障害者手帳(お持ちのかた)
・申請者の印鑑(代筆の場合)
費用助成申請(5)に必要なもの:
・助成申請書((2)登録決定の通知時に郵送)
・申請者本人の口座情報が分かるもの(通帳の写しなど)
・雪下ろしを行う前と後の写真
・領収書などの写し
・申請者の印鑑(代筆の場合)
■申請窓口
・駅前庁舎 4階福祉政策課
・浪岡庁舎 1階浪岡振興部健康福祉課
■申請期間
11月13日(月)~令和6年3月29日(金)
※土・日、祝日、年末年始を除く
詳しくは、お問合せください。
問合せ:
福祉政策課(【電話】017-734-5313)
浪岡振興部健康福祉課(【電話】0172-62-1134)
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