本町などの指定区域の公共の場所における風俗営業等の客引き行為等は条例で禁止されています。客引きに対する罰金の上限額は50万円です。「客引きをしない・させない、安全・安心なまちづくり」のため、皆さんのご理解とご協力をお願いします。
※「指定区域」については本紙をご覧ください。
問合せ:
・条例に関する問合せ…生活安心課(【電話】017-734-5258)
・客引きなどの通報…青森警察署(【電話】017-723-0110)
※緊急時は110番へ
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