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市からの重要NEWS

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青森県青森市

■敷地や屋根の雪対策を支援します
市民や事業所などが、新たに敷地や屋根に雪対策工事を行うために必要な資金を金融機関から借りる際に、市が利子の全部または一部を負担します。対象となる工事は次のとおりです。詳しくはお問合せください。
・敷地にロードヒーティングや融雪槽、融雪機などを設置する工事
・屋根に融雪設備を設置する工事
・既存の屋根を無落雪の屋根に改修する工事

申込み・問合せ:
建築指導課【電話】017-752-8193
浪岡振興部都市整備課【電話】0172-62-1116へ

■市街化調整区域内のトラブル防止のためご相談を
▽市街化調整区域とは?
都市計画法により市街化を抑制する区域で、規模の大小にかかわらず、開発行為や建築行為(用途変更も含む)が大きく制限されています。

▽事前にご相談ください!
区域内で次のことを行う予定のかたは、市役所本庁舎建築指導課まで事前にご相談ください。
※法令に違反すると監督処分等を受けることになります
・開発や建築(用途の変更、建物の取壊しも含む)
・相続等で取得した土地・建物を利活用する
・区域内の土地・建物の売買(競売物件も含む)や貸借

問合せ:建築指導課
【電話】017-752-8295

■国民健康保険加入者の一部負担金の減免
国民健康保険加入者が、災害や事業の休廃止、失業等により、一時的に生活が困窮し、医療機関で支払う窓口負担(一部負担金)の支払が困難になった場合、一部負担金の減免または徴収を猶予する制度があります。事前に申請が必要となりますので、詳しくはお問合せください。

問合せ:
国保医療年金課【電話】017-734-5343
浪岡振興部健康福祉課【電話】0172-62-1153

■農地を転用するには許可が必要です
農地を許可なく建物の敷地等に転用することは農地法違反となり、罰則の適用や原状回復等の命令を受ける可能性がありますので、事前に農業委員会へご相談ください。

問合せ:
農業委員会事務局【電話】017-761-4370
事務局分室【電話】0172-62-1148

■下水道未整備地域等の合併処理浄化槽設置を補助
単独処理浄化槽や汲み取り便所から合併処理浄化槽への転換設置を行う場合、その費用の一部を補助します。
対象区域:下水道や農業集落排水施設が整備されていない区域
※事前に対象区域かどうかお問合せください。
補助限度額:
・5人槽…39万円(指定区域45万8千円)
・6~7人槽…47万4千円(指定区域55万8千円)
・8~10人槽…66万円(指定区域77万2千円)
※令和5年度から補助限度額が変更となりました。
指定区域:
・北部地区(西田沢字沖津より以北)
・野内地区の一部
・滝沢地区
・築木館地区
・上野地区
・大柳辺地区
・岡町地区
・戸門地区
・鶴ケ坂地区
・王余魚沢地区
・細野地区
・下十川地区
※着工前に申請が必要です。
※補助基数には限りがあります。

問合せ:廃棄物対策課
【電話】017-718-1162

■側溝の泥上げは6月4日までにご協力を
▽泥の回収は6月5日(月)~18日(日)に予定しています
町(内)会での側溝清掃(泥上げ)は、6月4日(日)までに行うようお願いします。

▽土のう袋に入れ道路脇に
泥は町(内)会に配布する土のう袋に入れ、道路脇の邪魔にならない所に置いてください。

▽回収できません!
ゴミ収集場所等に置いた場合や、発泡スチロール・段ボール・木箱・ビニール袋等に泥を入れた場合は回収できませんのでご注意ください。

※側溝の蓋上げ機の貸出しを希望されるかたは、お問合せください。

問合せ:
道路維持課【電話】017-761-4331
浪岡振興部都市整備課【電話】0172-62-1168

■納期限のお知らせ
今月分として納めていただく市税等の納期限は、次のとおりです。忘れずに納めましょう。

▽5月1日(月)納期限
(1)固定資産税第1期分
(2)児童保育負担金(保育料)第1期(4月)分
(3)市営住宅使用料4月分
(4)市営住宅駐車場使用料4月分
(5)放課後児童会負担金4月分

▽5月10日(水)納期限
(6)市・県民税(給与特別徴収分)4月分

問合せ:
(1)、(6)納税支援課【電話】017-734-5209
(2)子育て支援課【電話】017-734-5330
(3)(4)住宅まちづくり課【電話】017-734-5572
(5)子育て支援課【電話】017-734-5348

■松くい虫被害 ナラ枯れ被害の予防
県内でも発生が確認されている松くい虫被害やナラ枯れ被害を予防するため、次のことに注意しましょう。

▽6~9月はマツやナラ類を伐採しない
被害を媒介する昆虫は、伐採時に発生する臭いに集まります。昆虫の活動期(6~9月)にはマツやナラ類を伐採しないようにしましょう。やむを得ない伐採計画は事前にご相談を。

▽被害を呼び込まない
マツの丸太・苗木、ナラ類の丸太は、被害地域から持ち込まずに、県内の未被害地産を利用しましょう。

▽早期発見・早期駆除
葉が黄色に変色したり枯れたマツやナラ類を、早い段階で取り除くことが大切です。
※庭木や街路樹、山林などで、枯れている、または枯れかかったマツやナラ類を見つけたときは、お知らせください。

問合せ:東青地域県民局林業振興課
【電話】017-734-9962

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