令和5年度の青森県後期高齢者医療保険料算定のもととなる保険料率は令和4年度と変更ありませんが、保険料の軽減措置については次のとおり変更となります。詳しくはお問合せください。
■令和4年度
■令和5年度
※給与所得者等
一定の給与所得と一定の公的年金等の支給を受けるかた
・一定の給与所得者…給与等収入金額が55万円を超えるかた
・一定の公的年金等の支給を受けるかた
(65歳未満)公的年金等収入金額が60万円を超えるかた
(65歳以上)公的年金等収入金額が125万円を超えるかた
問合せ:
国保医療年金課【電話】017-734-5340
浪岡振興部健康福祉課【電話】0172-62-1153
青森県後期高齢者医療広域連合【電話】017-721-3821
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