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【特集】令和6年度 市民税・県民税の申告がはじまります(2)

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青森県青森市

■申告に必要なもの
※必要な書類の提示・提出ができない場合、正確な計算ができないことから、申告を受付できない場合があります。

▽1 本人確認書類
(1)マイナンバーカードをお持ちのかた
・マイナンバーカード

(2)マイナンバーカードをお持ちでないかた
・マイナンバーの通知カード(記載事項が住民票と一致している場合に限る)またはマイナンバーの記載がある住民票の写しなど
+
・身元確認書類(運転免許証、公的医療保険の被保険者証、パスポートなど)のうち1つ

▽2 所得の計算に必要な資料
(1)給与収入があったかた(アルバイト、日払い含む)
・源泉徴収票(給与の明細など)

(2)年金収入があったかた(遺族年金、障害年金除く)
・受給している全ての公的年金などの源泉徴収票

(3)営業等・農業・不動産の事業収入があったかた
・帳簿・収支内訳書
・必要経費の領収書
※経費対象となる領収書などを科目ごとに仕分けして、それぞれの合計額を計算した上で持参してください。

(4)雑所得や一時所得があったかた
・収入金額や必要経費などがわかる証明書

▽3 社会保険料(健康保険料、介護保険料など)の領収書など(納付日と納付額の確認ができるもの)
※納税支援課で、国民健康保険税、後期高齢者医療保険料、介護保険料の納付額の証明書を発行しています。必要な場合はお問合せください。
(【電話】017-734-5209)

▽4 生命保険料、地震保険料、旧長期損害保険料の控除証明書(保険会社などから郵送されます。)

▽5 障害者手帳、障害者控除対象者認定書、医療費控除の明細書、雑損控除や寄附金控除を受けるための領収書

■郵送での申告にご協力を!
申告会場の混雑緩和を図るため、可能な限り、郵送での申告書の提出にご協力をお願いします。郵送の場合は、必要事項を記入し、日中に必ず連絡の取れる電話番号を記入の上、上記「申告に必要なもの」の1~5の写しを添えて、3月15日(金)までに郵送してください。申告書及び返信用封筒が必要なかたは、下記までお問合せください。必要添付書類の詳細は市ホームページをご覧いただくか、お問合せください。
※書類は返却できませんので、ご了承ください。
郵送先:〒030-0801 青森市新町一丁目3番7号 青森市役所駅前庁舎 市民税課 普通徴収チーム宛

問合せ先:市民税課
(【電話】017-734-5193)

■令和6年度から、ここが変わります
▽森林環境税(国税)の賦課徴収
森林環境税は、国内に住所を有する個人に対して課税される国税で、令和6年度から市民税・県民税の均等割と併せて年額1,000円を市区町村が賦課徴収し、その税収は森林環境譲与税として都道府県や市区町村へ譲与されます。市民税・県民税の均等割は、東日本大震災復興基本法に基づき、臨時的に年額1,000円が引き上げられており、この臨時的措置は令和5年度で終了し、令和6年度から新たに森林環境税が賦課徴収されます。
森林環境譲与税は、森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律に基づき、市区町村においては間伐などの「森林の整備に関する施策」と人材育成・担い手の確保、木材利用の促進や普及啓発などの「森林の整備の促進に関する施策」に充てることとされています。

▽国外居住親族に係る扶養控除の見直し
日本国外に居住する30歳以上70歳未満の親族のうち、次のいずれにも該当しないかたは扶養控除の適用及び非課税判定の税法上の扶養親族数から除外されます。
(1)留学により非居住者となったかた
(2)障がいのあるかた
(3)納税義務者から前年中において生活費または教育費に充てるための支払を38万円以上受けているかた

▽特定配当所得等に係る課税方式の見直し
特定配当等及び特定株式等譲渡所得について、所得税と市民税・県民税において異なる課税方式の選択ができなくなり、所得税の確定申告で選択した課税方式で市民税・県民税が課税されます。

■申告に関するその他のお知らせ
▽「医療費控除の明細書」などの添付が必須です
医療費控除を受けられるかたは、「医療費控除の明細書」または「セルフメディケーション税制の明細書」の添付が必要です。医療費の領収書の添付または提示では控除を受けることができませんので、ご注意ください。
様式は、国税庁のホームページ及び市ホームページに掲載しています。また、市民税課窓口にも備え付けています。来場の際は事前に記入の上、お持ちください。
※医療費の領収書は自宅で5年間保存し、税務署または市役所から求められたときは、提示または提出しなければなりません。
※医療保険者から交付を受けた医療費通知を添付することで、明細の記入を省略できる場合があります。(医療費通知とは、健康保険組合などが発行する「医療費のお知らせ」などです。)

問合せ先:
青森税務署(【電話】017-776-4241) ※音声案内で2を選択
市民税課(【電話】017-734-5193)

▽おむつ代の医療費控除に必要な証明書など
おむつ代の医療費控除には、医師が発行する「おむつ使用証明書」が必要です。申請用紙は青森税務署及び市民税課の窓口に設置しています。

問合せ先:
青森税務署(【電話】017-776-4241)
市民税課(【電話】017-734-5193)

前年度もおむつ代の医療費控除を受けたかたで、下記(1)(2)の要件を全て満たす場合は、介護保険課の窓口で交付する「確認書」を「おむつ使用証明書」に代えることができます。
要件:
(1)要介護認定を受けていること
(2)要介護認定の際に使用した主治医意見書の記載内容が該当項目を満たしていること

「確認書」の申請は、1月15日(月)から受け付けます(交付無料)。
申請に必要なもの:
・介護保険被保険者証
・申請者の身分証明書

問合せ先:
介護保険課(【電話】017-734-2308)
浪岡振興部健康福祉課(【電話】0172-62-1134)

問合せ先:市民税課
(【電話】017-734-5193)

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