※12月2日時点で有効な健康保険証は、最大1年間使用することができます。
■医療機関などを受診の際はマイナンバーカードをご利用ください
12月2日(月)時点で発行済みの現行保険証は、有効期限が到来するまで引き続き使用できます。ただし、有効期限内であっても、転職や引っ越しなどで加入している保険者が変わった場合、使用できなくなります。
※青森市国民健康保険、青森県後期高齢者医療制度では、被保険者証は最長で令和7年7月31日(木)まで使用できます。
◇12月2日からの医療機関などでの資格確認
・マイナ保険証の利用登録をしているかた
マイナ保険証が基本となりますが、現行保険証の有効期限が到来するまでや、転職・転居などにより、加入している保険者が変わるまでは、引き続き現行保険証も使用することができます。
・マイナ保険証の利用登録をしていないかた
現行保険証の有効期限が到来したかたや、転職・転居などにより、加入している保険者が変わり、現行の保険証が無効になるかたは、当面の間、申請をしなくても交付される資格確認書を使用することになります。
※詳しくは本紙またはPDF版をご覧ください。
問合せ:
・国保
国保医療年金課【電話】017‒734‒5493
浪岡振興部健康福祉課【電話】0172‒62‒1153
・後期高齢者医療
青森県後期高齢者医療広域連合【電話】017‒721‒3821
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