◆戸籍証明書などの広域交付が始まります
3月1日(金)から、本籍地以外の市区町村の窓口でも、戸籍証明書・除籍証明書などを請求できるようになります。
証明書を請求できるかたは、本人、配偶者、父母・祖父母などの直系尊属、子・孫などの直系卑属で、市区町村の窓口で請求いただきます。
郵送や代理人による請求、一部事項証明書や個人事項証明書の請求はできませんのでご注意ください。
なお、窓口にお越しになったかたの本人確認のため、運転免許証やマイナンバーカード、パスポートなどの顔写真付きの身分証明書の提示が必要となります。
※戸籍情報連携システムのメンテナンスなどによる稼働停止時には交付できないことがあります。
問合せ:市民課
【電話】017-734-5239
◆転出届はマイナポータルからオンラインで提出できます
電子証明書が有効なマイナンバーカードをお持ちのかたで、日本国内での引っ越しをするかたは、マイナポータルからオンラインで転出届の提出ができます(別途、転入先市区町村の窓口で転入届などの手続が必要)。
このサービスを利用すると、本市から転出するとき、住民異動窓口へのご来庁が原則不要となります。
また、転入届及び転居届の手続の際には、同様にマイナポータルから来庁予定の連絡ができます。
詳しくは、市ホームページをご確認ください。
問合せ:市民課
【電話】017-734-5241
◆林業退職金共済制度(林退共)のお知らせ
林退共は昭和57年に発足した林業界で働くかたのために国が作った退職金制度です。
・掛金は、税法上、法人では損金、個人企業では必要経費となります。
・掛金の一部が免除されます。
・雇用事業主が変わっても退職金は企業間を通算して計算されます。
▽事業主の皆さんへ
・労働日数に応じて掛金となる共済証書は適正に共済手帳に貼付してください。
・共済手帳を持っている従事者が林業界を引退するときは、忘れずに退職金を請求するよう指導してください。
▽共済手帳をお持ちの皆さんへ
・事業所を変わるときは手帳を忘れずに受け取りましょう。
・林業界から引退したら忘れずに退職金を請求しましょう。
・以前に加入していたかたは、請求したか確認しましょう。
詳しくは、お問合せください。
問合せ:(独)勤労者退職金共済機構 林業退職金共済事業本部
【電話】03-6731-2889
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