障害者差別解消法の改正により、4月1日(月)から事業者による障がいのあるかたへの合理的配慮の提供が、過重な負担がない範囲において義務化されます。
「青森市障がいのある人もない人も共に生きる社会づくり条例」の目的である、障がいの有無によって分け隔てられることなく、誰もが互いを尊重し、支え合い、地域で安心して暮らしながら、生きがいを持って参加できる共生社会の実現のため、事業者の皆さんのご理解とご協力をお願いします。
詳しくは、市ホームページ(本紙の二次元コード)をご覧ください。
■出前講座を実施します
合理的配慮や障がいの特性など、事業所などに出向いて分かりやすく説明します。ぜひご利用ください。
問合せ:障がい者支援課
(【電話】017-734-5319)
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