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自治体の皆さまへ

事業者による障がいのあるかたへの合理的配慮の提供が義務化されます

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青森県青森市

障害者差別解消法の改正により、4月1日(月)から事業者による障がいのあるかたへの合理的配慮の提供が、過重な負担がない範囲において義務化されます。
「青森市障がいのある人もない人も共に生きる社会づくり条例」の目的である、障がいの有無によって分け隔てられることなく、誰もが互いを尊重し、支え合い、地域で安心して暮らしながら、生きがいを持って参加できる共生社会の実現のため、事業者の皆さんのご理解とご協力をお願いします。
詳しくは、市ホームページ(本紙の二次元コード)をご覧ください。

■出前講座を実施します
合理的配慮や障がいの特性など、事業所などに出向いて分かりやすく説明します。ぜひご利用ください。

問合せ:障がい者支援課
(【電話】017-734-5319)

<この記事についてアンケートにご協力ください。>

〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル

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