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自治体の皆さまへ

市からのお知らせ(4)

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青森県青森市

■下水道事業受益者負担金・分担金にご理解を
下水道が整備されると、生活環境が改善され、整備されていない区域に比べて土地の利用価値に差が生じます。こうした利益を受けるかた(受益者)に、下水道建設費の一部を負担していただくのが「受益者負担金・分担金制度」で、下水道整備の貴重な財源となっています。なお、負担金・分担金の額は、土地の面積に応じて算出されます。令和6年度に負担金・分担金が賦課されるのは、次の区域の一部です。対象区域に土地を所有しているかたには、5月上旬に受益者確定のための書類を送付します。

問合せ:
営業課(【電話】017‒734‒4281)
上下水道課(【電話】0172‒62‒1159)

■内閣府からのお知らせ
「重要土地等調査法」に基づき、防衛関係施設などの周囲を「注視区域」・「特別注視区域」として指定することとされていますが4月12日に青森駐屯地を中心とした周囲おおむね1,000メートルの区域を特別注視区域として指定し、5月15日(水)に施行する予定です。
施行日後は、指定された区域内の土地・建物で防衛関係施設などの機能を阻害する行為が行われていないか内閣府が調査を行うほか、「特別注視区域」内において面積が200平方メートル以上の土地・建物を売買などする際には事前の届出が必要になります。詳しくは、内閣府のホームページをご覧になるか、お問合せください。

問合せ:内閣府重要土地等調査法コールセンター
(【電話】0570‒001‒125/土・日、祝日を除く9:30~17:30)

■市営住宅の入居者を募集
申込期間:5/15(水)~28(火)
抽選予定日:6/22(土)(申込者には、抽選会のご案内をはがきで通知)
入居予定日:7/5(金)

申込資格:
・持家がなく、住宅に困っているかた
・同居する親族があるかた
※(2)、(6)は入居する世帯員が4人以上
※(5)は一人で生活できる60歳以上のかた、生活保護受給者や障がい者、DV被害者などは、単身世帯での申込みも可能
※(12)、(13)は一人で生活できる65歳以上のかた、または、全員もしくは夫婦どちらかが65歳以上または法令に定める障害があるかた(単身世帯での申込みも可能)
・月額所得が15万8千円以下(高齢者世帯・障害者世帯・子育て世帯(未就学児童がいる世帯)は21万4千円以下)
※(5)、(11)、(14)は11万4千円以下もしくは13万9千円以下
・市税を滞納していないかた
※分割納付は可の場合あり
・暴力団員でないかた など

申込み・問合せ:
青森地区
・市営住宅指定管理者 協同組合タッケン(駅前庁舎3階【電話】017‒734‒2381)
浪岡地区
・市営住宅指定管理者 (有)皆成建設(浪岡庁舎3階【電話】0172‒62‒1167)

問合せ:住宅まちづくり課
(【電話】017‒734‒5572)

■雪解け後の空き家の確認をお願いします
空き家の所有者は、冬期間の積雪による被害がないか、雪解け後の建物の確認をお願いします。建物などの損壊が確認された場合は修繕するなど、定期的な確認と適正管理にご協力をお願いします。

問合せ:
住宅まちづくり課(【電話】017‒734‒2385)
浪岡振興部都市整備課(【電話】0172‒62‒1145)

■野外焼却からの火災にご注意を!
この時季は空気が乾燥し屋外での焼却行為(野外焼却)から火災へと発展するケースが多いです。野外焼却は法律で禁止されているのでやめましょう。例外で認められている場合でも次のことに十分注意しましょう。
・完全に火が消えるまで、その場を離れない
・必ず消火用具を準備してから行う
・消火できる範囲(小規模)で行う
・空気が乾燥しているときや風が強い日は行わない
・火が消えた後は、安全のために水をかける
・消火が困難になった場合は、速やかに119通報する

問合せ:消防本部予防課
(【電話】017‒775‒0853)

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