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子育てひろば(1)

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青森県青森市

■こども誰でも通園制度(仮称)試行的事業を実施します
▽どんな制度なの?
保護者の就労要件を問わず、保育所などに通っていない0歳6か月~3歳未満のお子さんが時間単位で通園できる制度です。
こども同士で遊ばせたい、子育ての悩みを相談したい、こどもを預けてリフレッシュしたいときなどに利用できます。
利用時間:こども1人当たり月10時間が上限
利用料金:こども1人当たり1時間300円
(生活保護世帯や市民税非課税世帯などは、利用料金が減免されます)
実施期間:7/1(月)~R7.3/31(月)

▽どうやって利用するの?
(1)子育て支援課窓口で利用認定申込み(後日、利用認定通知を送ります)
(2)認定を受けたら、利用したい日時を決めて、施設に直接申込み(予約)
※初めて利用するときは、施設と利用前面談を行ってください。なお、施設によっては利用料金が掛かる場合がありますので、施設に確認してください。
(3)申込みをした日時に施設を利用
※当日キャンセルは、利用申込み(予約)分の時間を利用した扱いとなります。
場所:利用可能な施設は、決まり次第、市ホームページでお知らせ(6月中旬頃を予定)

問合せ:子育て支援課
(【電話】017‒734‒5330)

■6月は児童手当の支給月
児童手当(2~5月分)を6月13日(木)に支給します。
出生、転出、転入の際は、15日以内に手続をしましょう。手続が遅れると受給できない月が発生する場合があります。
※市外へ転出された場合や受給者が変更になった場合には、支給日が異なることがあります。
※公務員のかたは、所属庁からの支給となりますので、支給日が異なります。また、新たに公務員に採用となったかたは、所属庁での手続のほか、市役所での手続も必要です。
※令和4年度から、現況届の提出が一部のかたを除き原則不要となりました。引き続き現況届の提出が必要となる受給者(公務員を除く)のかたには、5月31日に現況届を郵送します。内容を確認の上、忘れずに提出してください。

問合せ:
子育て支援課(【電話】017-734-5334)
浪岡振興部健康福祉課(【電話】0172-62-1113)

■児童扶養手当受給に関する重要なお知らせを郵送しています
児童扶養手当は、受給から5年などを経過した場合に減額されます。
ただし、就業をしているなど一定の要件に該当する場合、届出によりこれまでと変わらず手当を受給できます。
対象者に「児童扶養手当の受給に関する重要なお知らせ」を郵送していますので、内容をご確認の上、現況届提出の際に併せて届出してください。
※受付は、土・日、祝日を除く8月1日(木)~30日(金)です。

問合せ:
子育て支援課(【電話】017-734-5334)
浪岡振興部健康福祉課(【電話】0172-62-1113)

■ご覧ください!子どもの権利相談センター活動報告書
市では、いじめ、体罰など、子どもの権利侵害に関する相談を受け、その救済と権利の回復を図るための機関として、「子どもの権利相談センター」を設置しています。このたび、令和5年度の活動を報告書にまとめました。報告書は、市役所各庁舎、各支所・市民センターなどでご覧いただけるほか、市ホームページにも掲載していますので、ぜひご覧ください。

▽活動報告書より抜粋
事例(1)
相談者[本人]/中学生/心身の悩み/面談
相談内容:自分の思っていることを伝える時に自信がない。
子どもの権利相談センターから:
本人は、「家族と進路の話をするときに、いつもけんかになってしまう。けんかになるのが怖くて、気持ちを伝えられない。」と悩んでいました。調査相談専門員は本人の気持ちを受けとめ、心配事を一緒に整理しました。何度か面談を重ねていくうちに次第に本人に自信がついてきた様子でした。
ある日、本人は「センターに間に入ってもらいながら進路についての自分の気持ちを家族に伝えたい。」と希望したため、調査相談専門員同席のもと話し合いが行われました。事前に伝えたい思いを紙に書き出し、どう伝えるとけんかにならないのかを一緒に考えました。整理され、落ち着いて話すことができたため、けんかにならずに家族に気持ちを伝えることができました。
後日、本人から「家族から応援され、無事に進路が決定した。」との報告がありました。

▼子どもの権利侵害に関する相談は子どもの権利相談センターへ
いじめ・体罰・友達や家族のことなど、18歳未満の子どもの権利侵害に関することであれば、どなたでも相談できます。悩んでいること、心配なこと、話してみませんか?秘密は守ります。
日時:原則、月~金曜日 10:00~18:00(祝日、年末年始を除く)

▽相談しやすい方法でご相談ください
窓口:駅前庁舎3階 子育て支援課内
電話:【電話】0120-370-642
FAX:【FAX】017-763-5678
メール:【メール】ao-kodomokenri@city.aomori.aomori.jp
手紙:〒030-0801 新町一丁目3-7 子どもの権利相談センター宛

問合せ:子育て支援課
(【電話】017-734-5320)

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