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市からのお知らせ(1)

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青森県青森市

■定額減税しきれないと見込まれるかたに給付金を支給します
支給対象者:令和6年1月1日時点で本市にお住まいのかたで、令和6年分推計所得税額(令和5年分所得税額)または令和6年度市民税・県民税(住民税)所得割額において定額減税可能額を引ききれないかた。
なお、納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円を超えるかた、定額減税前の令和6年分推計所得税額及び令和6年度市民税・県民税所得割額がともに0円のかたは対象外です。
定額減税可能額:
・所得税分定額減税可能額…3万円×減税対象人数
・市民税・県民税所得割分定額減税可能額…1万円×減税対象人数
※減税対象人数…納税義務者本人+国内に居住する同一生計配偶者+国内に居住する扶養親族(16歳未満扶養親族を含む)
支給額:(1)と(2)の合計額を1万円単位で切り上げて算出
(1)所得税分定額減税可能額-令和6年分推計所得税額(令和5年分所得税額)
(2)市民税・県民税所得割分定額減税可能額-令和6年度市民税・県民税所得割額
申請方法:対象となるかたに送付する申請書を記載し、必要書類を添付の上、同封の返信用封筒で返信してください。
申請書発送日:7月中(準備ができ次第)
申請期限:10/31(木)(当日消印有効)
振込日:支給決定後、別途はがきでお知らせ

問合せ:市民税課
(【電話】017-718-2156)

■令和6年度住民税で新たに非課税または均等割のみ課税となった世帯向け給付金を支給します
支給対象世帯:令和5年度住民税が非課税などの世帯に給付金が支給されましたが、このたび、令和6年度住民税において、新たに非課税または均等割のみ課税となった世帯に対しても、1世帯当たり10万円が支給されることになりました。
※令和5年度の青森市物価高騰対応重点支援給付金(いわゆる7万円の給付金)または令和5年度の青森市住民税均等割のみ課税世帯支援給付金(いわゆる10万円の給付金)が支給された世帯は、支給済なので対象外です。再支給ではありません。
支給額:1世帯当たり10万円(1世帯につき1回限り)
支給日:7月下旬以降順次
申請期限:10/31(木)(当日消印有効)
申請手続の方法など:

問合せ:福祉政策課
(【電話】017-718-2183)

■介護保険などに関するお知らせ
▼7月3日(水)に、介護保険第1号被保険者(65歳以上)の令和6年度介護保険料納入通知書などを送付します
▽介護保険料の納付を忘れずに
介護保険制度は、高齢化が進む中、介護の負担を社会全体で支えあうための制度です。
特別な事情がなく介護保険料を滞納すると、将来介護が必要となったときに、保険の給付が制限され、介護サービス利用時の負担が大きくなります。納め忘れのない便利な口座振替をご利用ください。

▽介護保険料の減免制度
経済的理由などで生計維持が困難なかたは、申請によって介護保険料の減免を受けられる場合があります。
減免の対象となるのは、納期限を迎える前の保険料です。詳しくは、市ホームページをご覧になるか、お問合せください。

▽臨時相談窓口を開設します
日時:7/8(月)~19(金)
※土・日、祝日を除く
場所:駅前庁舎3階会議室

問合せ:
介護保険課(【電話】017-734-5365)
浪岡振興部健康福祉課(【電話】0172-62-1134)

▼社会福祉法人が提供する介護保険サービスの利用者負担額が軽減されます
[社会福祉法人による利用者負担額軽減制度]
申請が必要です。対象となるサービスや事業所などは、お問合せください。
対象者:(次のすべての要件を満たすかた)
・同じ住所に居住するかた全員が市民税非課税
・令和5年中の収入額が単身世帯で150万円、世帯員が1人増えるごとに50万円を加算した額以下
・預貯金などの額が単身世帯で350万円、世帯員が1人増えるごとに100万円を加算した額以下
・日常生活のために必要な資産以外に活用できる資産がない
・市民税課税者に扶養されていない
・介護保険料を滞納していない
軽減割合:
・老齢福祉年金受給者…2分の1
・生活保護受給者(居住費・滞在費のみ)…全額
・それ以外のかた…4分の1
申請に必要なもの:
・健康保険証
・同じ住所に居住するかた全員の預貯金通帳(令和5年1月から直近までの記載があるもの。7月末までに申請する場合は、令和4年1月から記載のあるもの)
・前年中の収入額の分かるもの(年金振込通知書、給与明細、事業の収支表、仕送り額の分かるものなど)

問合せ:介護保険課
(【電話】017-734-5362)

▼介護保険施設入所時の食費などが軽減されます
[特定入所者介護(介護予防)サービス費負担限度額認定]
介護保険施設に入所(ショートステイを含む)する場合、申請により食費・居住費が軽減されます。
対象者:
・生活保護受給者
・本人及び世帯全員が市民税非課税のかた
※一定額を超える預貯金など(単身500~1,000万円超、夫婦世帯1,500~2,000万円超)がある場合や世帯分離をしている配偶者が市民税課税の場合は対象外
申請に必要なもの:
・所有するすべての預貯金通帳(申請日の直近2か月前までの記載のあるもの)
・有価証券(証券会社や銀行の口座残高が分かるもの)
・借用書(借入金や住宅ローンなどの負債がある場合)
※配偶者のいるかたは、本人と配偶者が所有するすべての通帳などが必要です。

問合せ:介護保険課
(【電話】017-734-5362)

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