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子育てひろば(1)

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青森県青森市

■令和6年10月から児童手当の制度が変わります
▽主な改正点

▽今回の改正で、手続が必要なかた
受給資格者(生計の中心者)が青森市外に住民登録している場合には、お住まいの市区町村での手続となります。受給資格者が公務員の場合は勤務先にご確認ください。

・令和6年7月31日現在で市の公簿で制度改正後の支給要件を満たすことが確認できるかた(現受給者は令和6年6月末までに認定請求済のかた)全て(公務員を除く)に、9月頃に制度改正についての案内文を送付します。

▽手続受付期間・場所
期間:9/2(月)~10/31(木)8:30~18:00
※土・日、祝日を除く
上記期間を過ぎた場合でも令和6年10月に遡って手当が支給されますが、支給月は通常より遅れることとなります。
(手続の最終期限:R7.3/31(月))
場所:駅前庁舎3階会議室(特設窓口)、浪岡庁舎1階浪岡振興部健康福祉課、郵送でも受け付けます。

手続に必要な書類は市ホームページからダウンロードできます(9月頃掲載予定)。手続方法の詳細もご覧になれます。
「青森市 児童手当 拡充」検索

問合せ:子育て支援課
【電話】017‒734‒5334

■令和6年度低所得者の子育て 世帯への加算(こども加算)を支給
支給対象者:基準日(令和6年6月3日)に本市に住民登録があり、18歳以下の児童が同一世帯に属する、下記に該当する世帯の世帯主
※対象児童のみの単身世帯は支給対象外
・「令和6年度物価高騰対応重点支援給付金(1世帯当たり10万円)」を受給した世帯(令和6年度住民税において新たに非課税または均等割のみ課税となった世帯)
※詳しくは、本紙7月号「市からのお知らせ」をご覧ください。
支給額:対象児童1人当たり5万円
申請期限:10/31(木)(当日消印有効)
申請手続の方法など:原則、手続不要
※令和6年6月4日から9月30日までに生まれた新生児や、別世帯だが扶養している児童(単身で寮で生活している児童など)も対象となりますが、別途申請が必要です。詳しくは、市ホームページをご覧ください。
支給時期:8月下旬以降順次

問合せ:子育て支援課
【電話】017‒718‒2195

■児童扶養手当「現況届」の提出をお忘れなく
児童扶養手当を受給しているかたが引き続き手当を受給するためには、「現況届」の提出が必要です。
対象となるかたにお知らせと関係書類を発送しますので、原則、本人が期間内に必ず提出してください。現在、全部支給停止のかた(個別に提出書類があるかたを除く)は、郵送での受付も可能です。
提出がない場合、手当の支給が差し止めとなりますので、ご注意ください。

日時:8/1(木)~30(金)8:30~19:00
※土・日、祝日を除く
場所:駅前庁舎3階会議室、浪岡庁舎1階浪岡振興部健康福祉課
※17:45~19:00は駅前庁舎2階子育て支援課で受付

問合せ:
子育て支援課【電話】017‒734‒5334
浪岡振興部健康福祉課【電話】0172‒62‒1113

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