申告に必要なもの:
[1]本人確認書類
(1)マイナンバーカードをお持ちのかた
マイナンバーカード
(2)マイナンバーカードをお持ちでないかた
マイナンバーの通知カード(記載事項が住民票と一致している場合に限る)またはマイナンバーの記載がある住民票の写しなど+身元確認書類(運転免許証、公的医療保険の被保険者証、パスポートなど)のうち1つ
[2]所得の計算に必要な資料
(1)給与収入があったかた(アルバイト、日払いを含む)
源泉徴収票(給与の明細等)
(2)年金収入があったかた(遺族年金、障害年金を除く)
受給している全ての公的年金等の源泉徴収票
(3)営業等・農業・不動産の事業収入があったかた
帳簿・収支内訳書、必要経費の領収書
※経費対象となる領収書などを科目ごとに仕分けして、それぞれの合計額を計算した上で持参してください。
(4)雑所得や一時所得があったかた
収入金額や必要経費等が分かる証明書
[3]社会保険料(健康保険料、介護保険料等)の領収書等(納付日と納付額の確認ができるもの)
※納税支援課(【電話】017-734-5209)で、国民健康保険税、後期高齢者医療保険料、介護保険料の納付額の証明書を発行しています。必要な場合はお問合せください。
[4]生命保険料、地震保険料、旧長期損害保険料の控除証明書(保険会社などから郵送されます)
[5]障害者手帳、障害者控除対象者認定書、医療費控除の明細書、雑損控除や寄附金控除を受けるための領収書
※必要な書類の提示・提出ができない場合、正確な計算ができないことから、申告を受付できない場合があります。
◆申告に関するその他のお知らせ
▽おむつ代の医療費控除に必要な証明書など
おむつ代の医療費控除には、医師が発行する「おむつ使用証明書」が必要です。用紙は青森税務署と市民税課の窓口に設置しています。
問合せ:
青森税務署【電話】017-776-4241
市民税課【電話】017‒734‒5193
・下記(1)(2)の要件を全て満たす場合は、介護保険課の窓口で交付する「確認書」を「おむつ使用証明書」に代えることができます(交付無料)。
[要件]
(1)要介護認定を受けていること
(2)要介護認定の際に使用した主治医意見書の記載内容が該当項目を満たしていること
・交付に必要なもの…介護保険被保険者証、申請者自身の身分証明書
問合せ:
介護保険課【電話】017-734-2308
浪岡振興部健康福祉課【電話】0172-62-1134
▽国民健康保険・後期高齢者医療制度に加入の皆さんへ
医療費や健康に対する理解を深めていただくことを目的に、受診された医療機関やかかった医療費などを記載した医療費通知を送付しています。医療費通知は所得税や市民税・県民税の申告で医療費控除に使用する「医療費控除の明細書」に添付することで、明細書の記入を省略できます。なお、申告開始時期までにお届けできないため、次の送付時期を確認の上、添付する医療費通知に記載されてない分は明細書への記入で対応ください。
(1)国民健康保険に加入している世帯の送付時期
年6回、偶数月の月末に「国保の医療費のお知らせ」を送付しています。令和6年11~12月受診分は2月21日(金)以降に発送のため、届くのは2月末になります。
(2)後期高齢者医療制度に加入しているかたの送付時期
年1回、令和6年1~12月受診分を記載した「医療費通知書」を青森県後期高齢者医療広域連合から送付します。届くのは3月上旬になります。
問合せ:
(1)国保医療年金課【電話】017-734-5343、浪岡振興部健康福祉課【電話】0172-62-1153
(2)青森県後期高齢者医療広域連合【電話】017-721-3821
この記事の問合せ:市民税課
【電話】017‒734‒5193
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