遺言者が作成した自筆証書遺言書について法務局が預かり、保管する制度です。
遺言者から保管申請があれば、法務局が遺言書の方式に不備がないかを確認し、紙で50年、磁気データで150年保管します。法務局で保管することにより、遺言書の紛失や改ざんの危険性もありません。
また、遺言者が希望すれば、遺言者が亡くなった後、遺言者があらかじめ指定した方に「法務局で遺言書を保管している」旨を通知しますので、遺言書の存在に気づかないといった心配もありません。
遺言を検討されている方は、是非この制度をご利用ください。
問合せ:青森地方法務局むつ支局
【電話】0175-23-3202
(音声案内3番)
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