免税軽油を使用するにあたり、下記のような行為は認められていませんので、ご注意ください。
(1)免税証の持ち主本人以外が免税証を使用すること
(2)県民局の承認を受けずに免税軽油を他人へ譲渡、他人から譲受すること
(3)免税軽油使用者証に記載されていない機械に免税軽油を使用すること
免税軽油についてご不明な点がございましたら、お近くの県税部までお問い合わせください。
問合せ:下北地域県民局県税部課税課
【電話】0175-22-8581
内線208
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