法定相続情報証明制度とは、相続人が法務局に事前に必要な書類を提出し、登記官が内容を確認した上で、法定相続人が誰であるかを証明する制度です。
本制度により交付された法定相続情報一覧図の写しをご利用いただくことで、相続登記をはじめ、被相続人名義の預金の払戻しや相続税の申告などの各種相続手続において、戸籍謄本等の書類を何度も出し直す必要がなくなります。
また、本制度は無料でご利用いただけるほか、被相続人の本籍地、被相続人の最後の住所地、申出人の住所地及び被相続人名義の不動産の所在地を管轄する法務局であれば、どこでも申出することができます。ぜひ、この制度をご活用ください。
問合せ:青森地方法務局むつ支局
【電話】0175-23-3202
(音声案内2番)
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