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正社員と非正規雇用労働者との間の不合理な差別は禁止されています!

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青森県風間浦村

短時間労働者や有期雇用労働者から、正社員との待遇差の内容や理由などを問われた場合、事業主は非正規雇用労働者に説明しなければなりません。
『正社員と同じ仕事をしているのに…正社員と同じように手当はもらえないの?』

▽その立場の違いを説明できますか?
・「パートだから」「契約社員だから」という理由では、説明として認められません。
・待遇ごとの性質・目的に照らして、職務内容や転勤・異動の範囲の違いなどから、具体的に理由を説明できることが必要です。
不合理な待遇差(基本給、賞与、食堂・休憩室の利用、各種手当、教育訓練など)について、何も対策をしない場合、裁判で法違反と判断される可能性もあります。

問合せ:青森労働局 雇用環境・均等室
【電話】017-734-4211

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