短時間労働者や有期雇用労働者から、正社員との待遇差の内容や理由などを問われた場合、事業主は非正規雇用労働者に説明しなければなりません。
『正社員と同じ仕事をしているのに…正社員と同じように手当はもらえないの?』
▽その立場の違いを説明できますか?
・「パートだから」「契約社員だから」という理由では、説明として認められません。
・待遇ごとの性質・目的に照らして、職務内容や転勤・異動の範囲の違いなどから、具体的に理由を説明できることが必要です。
不合理な待遇差(基本給、賞与、食堂・休憩室の利用、各種手当、教育訓練など)について、何も対策をしない場合、裁判で法違反と判断される可能性もあります。
問合せ:青森労働局 雇用環境・均等室
【電話】017-734-4211
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