下北管内5市町村と下北地域県民局県税部は連携し、法定要件に該当する全ての事業主に、個人住民税の特別徴収義務者の指定を行なっています。
5月に各事業主(特別徴収義務者)宛に特別徴収税額決定通知書を送付しますので、6月支給分の給与から天引きを開始のうえ、各市町村から送付される納入書により、天引きした月の翌月10日までに金融機関で納付してください。
特別徴収の適正な実施のために、ご理解とご協力をお願いします。
問合せ:
・風間浦村 税務国保課
【電話】0175-35-2111
・下北地域県民局県税部課税課
【電話】0175-22-8581
(内線210・211)
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