1.青森県最低賃金が改定されております。金額等は次のとおりです。
時間額898円(令和5年10月7日から)
2.青森県最低賃金は、青森県内で働く全ての労働者に適用されます。
3.製造業と小売業の一部には、特定(産業別)最低賃金が定められています。
4.業務改善助成金については、「業務改善助成金コールセンター」(【電話】0120-366-440)にお問い合わせください。
5.最低賃金引上げに向けた支援策、その他相談については「青森働き方改革推進支援センター」(【電話】0800-800-1830)にお問い合わせください。
6.詳しくは、青森労働局ホームページからもご覧になれます。
【HP】https://jsite.mhlw.go.jp/aomori-roudoukyoku/home.html
問合せ:青森労働局労働基準部賃金室
【電話】017-734-4114
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