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特別障害者手当・障害児福祉手当についてお知らせ

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青森県風間浦村

特別障害者手当とは、満20歳以上で心身に重度の障がいがあり、日常生活において常時特別の介護を必要とする在宅の方に支給となる手当です。障害児福祉手当とは、満20歳未満で心身に重度の障がいがあり、日常生活において常時特別の介護を必要とする在宅の方に支給となる手当です。申請には医師の診断書(障がいの種別により様式有り)が必要になりますので、詳しくはお問い合わせください。障がいの程度や本人及び扶養義務者の所得状況によって支給できない場合があります。施設入所や3ヵ月以上病院等に入院している場合は支給対象外となります。
令和6年4月(5月支払分)から手当の額が次のように変更になります。

問合せ:風間浦村 村民生活課 福祉介護グループ
【電話】0175-35-3111

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