【国民年金保険料免除等の申請について】
保険料が納め忘れの状態で、万一、障害や死亡といった不測の事態が発生すると、障害基礎年金や遺族基礎年金を受けられない場合があります。
所得が少ない、失業、事業の廃止(廃業)などの理由で保険料を納付することが困難な場合には、保険料の納付が免除・猶予となる「保険料免除制度」や「納付猶予制度(50歳未満)」がありますので、住民登録をしている市区役所・町村役場の国民年金担当窓口でお早めに手続きをお願いします。
【産前産後期間の国民年金保険料が免除になります】
出産予定日または出産日が属する月の前月から4か月間の国民年金保険料が免除になり、出産予定日の6か月前から手続きができます。
お住まいの市区役所・町村役場の国民年金担当窓口でお早めに手続きをお願いします。
問合せ:風間浦村 税務国保課
【電話】0175-35-2111
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