「自筆証書遺言書保管制度」という制度をご存じでしょうか。
法務局では、皆さまが作成した自筆証書遺言書の保管申請があれば、方式に不備がないか確認し、長期間に渡り大切に保管しています。法務局に預けることによって、遺言書の紛失や改ざんの危険性もなく、相続をめぐる紛争を防止するとともに、ご自身の財産を確実にご家族等に託すことができ、家庭裁判所の検認も不要となります。
また、遺言者が希望すれば、遺言者が亡くなった後、遺言者が指定した方に「法務局で遺言書を保管している」旨の通知を送付しますので、遺言書の存在に気付いてもらえなかったという心配もありません。
遺言を検討されている方は、是非この制度をご利用ください。
詳しくは、法務省ホームページを確認又は最寄りの法務局へお問い合わせください。
【法務省ホームページ】
「預けて安心!自筆証書遺言書保管制度」はこちら
※二次元コードは広報紙をご覧ください。
問合せ:青森地方法務局むつ支局
【電話】0175-23-3202
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