事前に地域県民局長の承認を得ないで、灯油や重油などを混ぜた不正軽油の製造、販売及び使用等を行うことは脱税行為です。罰則として、10年以下の懲役や3億円以下の罰金などに処せられます。
・夜間や早朝に不審なタンクローリーが頻繁に出入りしている。
・不審な業者から、燃料の売り込みがある。
など、不正軽油に関する情報は、お近くの地域県民局県税部までご連絡ください。
問合せ:下北地域県民局県税部課税課
【電話】0175-22-8581
(内線207)
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