1.導入日
令和7年4月1日(割引の乗車券類は令和7年4月1日から発売となります。)
2.対象者
精神障害者保健福祉手帳(以下、「手帳」という)を所持している方で、旅客鉄道株式会社運賃減額欄に第1種または第2種の記載のあるもの及び写真の貼付があるものです。
※第1種は手帳1級、第2種は手帳2級及び3級となります。
3.精神障害者割引制度の概要
≪1≫介護者の方と一緒に利用する場合
(1)手帳を所持している方と介護者の方は、同一区間の乗車券類を購入することとなります。
(2)割引となる介護者の方は1名です。
≪2≫手帳をお持ちの方が一人で利用する場合
4.留意事項
≪1≫既に手帳をお持ちの方は、「旅客鉄道株式会社運賃減額欄」と「第1種または第2種」の記載を追記する必要がありますので、ご希望の方は役場村民生活課窓口まで来所ください。
≪2≫手帳への区分明記や手続きに関する問い合わせは、鉄道会社等では対応できませんので、役場村民生活課へ問い合わせ願います。
≪3≫有効期限の切れた手帳で割引の乗車券類を購入することはできません。
≪4≫手帳に旅客鉄道株式会社運賃減額欄に第1種または第2種の記載が無いもの及び写真が貼付されていない場合は割引の乗車券類を購入できません。
問合せ:風間浦村 村民生活課
【電話】0175-35-3111
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