建築基準法の改正により、「建築確認」が必要な対象範囲が拡大します。
令和7年4月以降に、階数2以上(注1)または延べ面積200平方メートル超(注1)の建築物(注2)を建築(新築・増築・改築・移転)する場合、都市計画区域の内外にかかわらず全ての地域において、確認済証の交付を受けなければ工事に着手できませんので、ご注意ください。
また、当該規模の建築物を大規模リフォームする場合でも確認済証の交付が必要となる場合がありますので、ご注意ください。
注1 増築の場合、増築後に当該規模になる場合を含む。
注2 木造戸建住宅を含む全ての用途が対象です。
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※二次元コードは広報紙をご覧ください。
問合せ:下北地域県民局地域整備部建築指導課
【電話】0175-22-8581
(内402)
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