高年齢者が活躍できる環境整備が必要です。
▽定年65歳未満の事業主は、(1)65歳までの定年引き上げ、(2)定年制廃止、(3)65歳までの継続雇用制度導入のいずれかを講じる義務があります。※経過措置による継続雇用制度は令和7年3月末で終了です。
▽更に、(1)70歳までの定年引き上げ、(2)定年制廃止、(3)70歳までの継続雇用制度導入等のいずれかが努力義務です。就業規則をご確認のうえ、必要に応じて就業規則の改定をお願いします。
問合せ:青森労働局職業対策課 高齢者対策担当
【電話】017-721-2003
またはお近くのハローワークへ
<この記事についてアンケートにご協力ください。>